【代理投票制度について】

地域医療

(令和4年4月1日更新)

代理投票制度とは?

公職選挙法では、病気やけが、その他の事情によって、投票用紙に文字を記入することが困難な選挙人のための代理投票制度が設けられています。
投票管理者に申請すると、投票所の投票事務従事職員のなかから2名の補助者に定められ、そのうちの1名が選挙人の指示に従って投票用紙に記入し、もう1名が指示どおりに記入したか確認を行います。

代理投票制度の注意点

上記にあるとおり、代理投票は投票管理者が指定した投票所の投票事務従事職員が行うことができます。
家族やその他の方が代理投票することはできません。
次のような行為は、代理投票の手順で行われる場合を除き、公職選挙法の罰則規定に抵触する恐れがあるので厳に控えてください。
(1)選挙人以外の者が投票行為に干渉する行為
(2)選挙人以外の者が投票内容を覗き見る行為

このページの作成・発信部署

米沢市選挙管理委員会事務局(市役所2階)

(選挙管理担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 FAX:0238-22-0498
メールアドレス:senkan@city.yonezawa.yamagata.jp