【最低賃金について】

地域医療

特定(産業別)最低賃金

(令和5年12月1日更新)

一部の産業については、地域別最低賃金を上回る額で個別に最低賃金が設定されています。
特定(産業別)最低賃金は下表のとおりです。(発効日:令和5年12月25日)

 

産業別 最低賃金
(1時間あたり)

一般産業用機械・装置等製造業

・ポンプ・圧縮機器
・一般作業用機械・装置
・他に分類されないはん用機械・装置
・化学機械・同装置
・真空装置・真空機器

 961円
(42円UP)

電気機械器具等製造業

・電子部品・デバイス・電子回路
・電気機械器具
・情報通信機械器具

 945円
(42円UP)
自動車・同附属品製造業  961円
(42円UP)
自動車整備業
(自動車分解整備の業務に従事する者に限る)
 965円
(42円UP)

 

 

 

山形県の最低賃金は 900円 です (令和5年10月14日から 46円UP)

(令和5年12月1日)

最低賃金法により、使用者はそれ以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。
使用者も労働者も最低賃金を確認しましょう。
最低賃金(山形労働局)(外部リンク)

必ずチェック最低賃金(厚労省)(外部リンク)

業務改善助成金 賃金引上げを支援する助成金を活用しましょう

業務改善助成金は、事業所内で最も低い賃金の引き上げを図る中小企業者に対する国の助成金です。
設備投資などを行った場合、支給の要件に応じてその費用の一部を助成します。
詳しくは、山形働き方改革推進支援センター TEL 0800-800-3552 へお問合せください。

業務改善助成金のご案内(外部リンク)

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(企業立地推進室、商業振興担当、工業労政担当、企業立地推進担当)

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