特定(産業別)最低賃金
(令和4年12月1日更新)
一部の産業については、地域別最低賃金を上回る額で個別に最低賃金が設定されています。
特定(産業別)最低賃金は下表のとおりです。(発効日:令和4年12月25日)
産業別 |
最低賃金
(1時間あたり) |
一般産業用機械・装置等製造業
・ポンプ・圧縮機器
・一般作業用機械・装置
・他に分類されないはん用機械・装置
・化学機械・同装置
・真空装置・真空機器
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919円
(31円UP) |
電気機械器具等製造業
・電子部品・デバイス・電子回路
・電気機械器具
・情報通信機械器具
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903円
(31円UP) |
自動車・同附属品製造業 |
919円
(31円UP) |
自動車整備業
(自動車分解整備の業務に従事する者に限る) |
923円
(31円UP) |