制度概要
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円を給付する臨時特別給付金事業を実施します。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内(PDF・529KB)
支給対象世帯
1.住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において米沢市に住民登録があり、世帯全員が令和3年度分の住民税均等割が非課税の世帯(生活保護世帯も含む)
2.家計急変世帯
1以外の世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、世帯全員それぞれの1年間の収入見込額(令和3年1月以降の任意の1か月の収入×12倍)又は所得見込額(収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除した額)が1の世帯と同様の水準にあると認められる世帯
(注)ただし、1、2ともに、世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている(地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者を含む)場合は対象外となります。
支給額
1世帯当たり10万円
(注)1世帯1回限り。なお、住民税非課税世帯と家計急変世帯の重複受給はできません。
(注)本給付金は、非課税所得となります。
住民税非課税世帯の受給について
令和3年1月1日以前から市内に住民票がある場合
対象と思われる世帯に対し、「臨時特別給付金支給要件確認書」(以下「確認書」)を令和4年2月15日(火)以降に郵送します。同封の記入例を参考に、確認事項を確認のうえ、給付対象となる場合は必要書類をご提出ください。
令和3年1月2日以降に転入された方がいる場合
米沢市から前住所地に照会し、住民税均等割非課税であることを確認でき次第、給付対象となると思われる世帯に確認書を送付します。同封の記入例を参考に、確認事項を確認のうえ、給付対象となる場合は必要書類をご提出ください。
申し出(申請)が必要な場合
上記確認書の送付がなされない世帯でも、次の場合は給付金を受給できる場合があります。受給には申請書の提出が必要となります。該当される可能性がある方は、米沢市社会福祉課総務企画担当までご連絡ください。申請書を送付します。
1.配偶者やその他の親族等からの暴力等を理由に米沢市内に避難しているが、現在お住まいの場所に住民票がなく、かつ、当該親族等と生計を別にしていて、避難している世帯員全員が令和3年度住民税均等割非課税の世帯
2.基準日(令和3年12月10日)以前に配偶者と離婚し、本人が属する世帯員全員が令和3年度住民税均等割非課税の世帯(元配偶者による扶養の有無は問いません。)
3.基準日(令和3年12月10日)において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村にも住民登録がなく、基準日翌日以降に米沢市に新たに住民登録をした方
4.基準日(令和3年12月10日)では令和3年度住民税課税世帯であったが、それ以降に修正申告等により世帯全員の令和3年度住民税が非課税となった世帯
提出期限
(確認書による受給の場合)
確認書発行日から3か月以内
(申し出(申請)による受給の場合)
令和4年9月30日まで
注意事項
(世帯に申告がお済みでない方がおられる場合)
非課税世帯の中に未申告の方も含まれる場合も確認書を送付しますが、未申告の方で、課税相当の収入がある場合は、確認書が送付されても給付対象外となりますので、ご注意ください。
家計急変世帯の申請について
申請できる世帯
令和3年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、令和3年度分の住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの年収見込額が、住民税非課税相当水準以下の世帯
判定方法
・令和3年1月以降の任意の1か月の収入を年収に換算して判定します。
・収入の種類は、給与、事業、不動産、年金です。
(注)非課税の公的年金等収入(遺族・障害年金など)は含みません。
(注)非課税相当水準収入は家族構成などで異なります。下記の表をご確認ください。
(注)収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得で判定します。この場合は、令和3年度の確定申告書、住民税申告書、源泉徴収票の写しを添付していただきます。
・申請時点において住民税均等割が課税されている世帯員全員について判定を必要とします。
扶養している親族の状況 |
非課税相当収入限度額 |
非課税相当所得限度額 |
単身又は扶養親族がいない場合 |
930,000円 |
380,000円 |
配偶者か扶養親族(1名)を扶養している場合 |
1,380,000円 |
830,000円 |
配偶者か扶養親族(計2名)を扶養している場合 |
1,682,000円 |
1,110,000円 |
配偶者か扶養親族(計3名)を扶養している場合 |
2,099,000円 |
1,390,000円 |
配偶者か扶養親族(計4名)を扶養している場合 |
2,499,000円 |
1,670,000円 |
ご本人の状況 |
|
|
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 |
2,043,999円 |
1,350,000円 |
申請方法
給付金の受給には申請が必要です。
要件を満たす方は下記の必要書類を送付してください。
書類のダウンロードが困難な方へは、郵送いたしますので、米沢市社会福祉課総務企画担当までご連絡ください。また、市役所1階社会福祉課や米沢市社会福祉協議会でもお配りしています。
(必要書類)
・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
申請書(請求書)(PDF・405KB)
記入例(PDF・560KB)
・簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変者用)申請書別紙1
申立書(申請書別紙1)(PDF・281KB)
記入例、記入要領(PDF・571KB)
・申請・請求者本人確認書類のコピー
・戸籍の附票の写し
令和3年1月1日以降、複数回転居された方のみ
・受取口座を確認できる書類のコピー
通帳、キャッシュカードなどの口座情報を確認できる部分
・任意の1か月の収入の状況を確認できる書類または令和3年中の収入の見込額のコピー
任意の1か月の収入:申立書に記載した月の給与明細
令和3年中の収入:令和3年分の源泉徴収票、確定申告書
申請期限
令和4年9月30日(金)(必着)
お問い合わせ
(給付全般に関すること)
●米沢市社会福祉課総務企画担当
直通電話 0238-26-5115
代表電話 0238-22-5111
受付時間 午前8時30分から午後5時15分(土日祝除く。)
(制度に関すること)
●内閣府住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター
電話 0120-526-145
受付時間 午前9時から午後8時(土日祝含む。)