(令和5年9月6日更新)
新型コロナワクチンは、原則、住民票を登録している市町村において接種を行うこととなっており、米沢市民の方は米沢市内の接種会場で接種を受けることとなっています。
ただし、次の「やむを得ない事情」に当てはまる場合は、他の市町村で接種(以下、住所地外接種)を受けることができます。
1 必要な手続き
事情によっては、申請を省略することができます。
やむを得ない事情の種類 |
必要な手続き |
- 入院・入所者
- 通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合における当該サービスの利用者
- 基礎疾患を持つ者がかかりつけ医の下で接種する場合
- コミュニケーションに支援を要する外国人や障害者等がかかりつけ医の下で接種する場合
- 副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
- 市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合
- 災害による被害にあった者
- 勾留または留置されている者、受刑者
- 国又は都道府県等が設置する「大規模接種会場」、「武田/モデルナ社ワクチン接種センター」又は「アストラゼネカ社ワクチン接種センター」で接種を受ける場合(会場ごとの対象地域に居住している者に限る)
- 職域接種を受ける場合
- 船員が寄港地等で接種を受ける場合
- 市町村が他市町村の住民の接種の受け入れを可能と判断する場合
- 住所地外接種者であって、市町村に対して申請を行うことが困難である者
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市町村への申請の必要はありません。
接種を受けるにあたり、医師に申告してください。
なお、接種を受ける時点においても同じ「やむを得ない事情」に当てはまる場合に限ります。 |
- 出産のために里帰りしている妊産婦
- 単身赴任者
- 遠隔地へ下宿している学生
- ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
- その他やむ得ない事情があり住民票所在地外に居住している者 など
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接種を受ける医療機関の所在地の市町村に申請が必要です。
住所地外接種を申請し、発行される「住所地外接種届出済証」を接種時に持参することで、住所地外接種ができます。
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2 申請について
米沢市の住民が他市町村で接種するとき
「必要な手続き」で申請が必要となる方は、
接種を受ける医療機関所在地の市町村へお問い合わせください。
他市町村の住民が米沢市で接種するとき
「必要な手続き」で申請が必要となる方は、下記の方法で申請してください。
申請方法は「郵送申請」「窓口申請」となります。
申請後、「住所地外接種届出済証」を交付されることで、米沢市でワクチン接種をうけることができます。
接種回ごとに申請が必要です
初回接種(1・2回目接種)、追加接種(3回目接種)、追加接種(4回目接種)、追加接種(5回目接種)、追加接種(6回目接種)、追加接種(7回目接種)について、それぞれ申請が必要です。
※3回目接種で申請した方も4回目接種、5回目接種、6回目接種、7回目接種では再度申請してください。
申請方法 |
郵送申請 |
窓口申請 |
準備するもの
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❶住所地外接種届(Word)(記入したもの)
住所地外接種届(PDF) (記入したもの)
❷接種券(クーポン券)をコピーしたもの※ 1枚
❸返信用封筒(宛先郵便番号・住所・名前を記入し、84円切手を貼付したもの)
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❶住所地外接種届(Word)(記入したもの)
住所地外接種届(PDF) (記入したもの)
❷接種券(クーポン券)の原本またはコピーしたもの※ 1枚
❸身分証(健康保険証、運転免許証、マイナンバーカードのいずれか1枚をお持ちください。) |
申請先 |
〈送付先〉
〒992-0059
山形県米沢市西大通1-5-60
すこやかセンター
米沢市新型コロナウイルスワクチン接種対策室 行 |
〈窓口〉
山形県米沢市西大通1-5-60
すこやかセンター 2階
米沢市新型コロナウイルスワクチン接種相談窓口
時間:8時30分から17時00分(土日祝日、年末年始12/29~1/3を除く) |
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「住所地外接種届出書」を確認し、「住所地外接種届出済証」を1週間程度で郵送します。 |
米沢市で「住所地外接種届出書」を確認し、「住所地外接種届出済証」をその場で交付します。 |
※接種を希望する回の接種券またはそのコピーをご用意ください。
問合せ先
担当:米沢市新型コロナワクチンコールセンター
電話:0238-27-0301
受付時間:8時30分~17時00分(土日祝日、年末年始12/29~1/3を除く)