各種ハラスメントへの対策
事業主が措置すべき事項
- 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
- 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
- 職場におけるハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応 など
職場におけるハラスメントの防止のために(厚労省)(外部リンク)
セクシュアル・ハラスメント
セクシュアル・ハラスメントとは、意に反する性的な言動が行われ、拒否したことで不利益を受けたり環境を不快なものにする行為をいいます。事業主はセクシュアル・ハラスメントについて雇用管理上必要な措置を講じなければなりません。
マタニティ・ハラスメント
マタニティ・ハラスメントとは、妊娠、出産、育児休業等の取得等を理由とする、上司・同僚等による就業環境を害する行為をいいます。
男女雇用機会均等法、育児・介護休業法が改正され、平成29年1月から新たに妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについても防止措置を講じることが事業主に義務付けられました。セクシュアル・ハラスメントを防止するために講ずべき事項に加え、「職場における妊娠・出産等に関するハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための措置」を講じなければなりません。
パワー・ハラスメント
パワー・ハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいます。
令和2年6月1日に「改正 労働施策総合推進法」が施行され、職場における「パワーハラスメント防止措置」が義務付けられました。
セクシュアル・ハラスメント対策、ハラスメント対策とともに対策を講じなければなりません。