新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられ、休業手当の支払いを受けることができなかった労働者は、自身で申請し、支援金・給付金を受けることができます。
対象者
(1)中小企業の労働者
(2)大企業のシフト労働者等
※雇用保険に加入していない方も対象(シフト制、日々雇用、登録型派遣など)
対象期間・申請期限
休業した期間 |
申請期限 |
令和3年10月~令和4年3月 |
令和4年6月30日 |
令和4年4月~6月 |
令和4年9月30日 |
支給額の算定方法
休業前の1日当たりの平均賃金 × 80% × 休業日数
・1日8時間勤務だったものが3時間勤務になるなど、勤務時間が短縮した場合でも、1日4時間未満の就労であれば、1/2休業として対象となります。
1日当たりの上限額
休業した期間 |
1日当たりの上限額 |
令和3年10月~12月 |
9,900円 |
令和4年1月~6月 |
8,265円 |
※緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の対象区域となり、飲食店等で営業時間短縮等に協力した事業者の労働者については、令和3年10月~令和4年6月末において11,000円。
お問合せ
詳しい情報は、下記ホームページをご覧ください。
厚生労働省「休業支援金・給付金」ホームページ(外部リンク)
【休業支援金コールセンター】0120-221-276
受付時間:月~金 8:30~20:00/土日祝 8:30~17:15