地域医療
令和3年9月定例会
総務文教常任委員長報告
令和3年9月16日 (開会)
令和3年9月29日 (報告)
ご報告申し上げます。
去る1日の本会議におきまして当委員会に付託されました案件は、議案1件であります。
当委員会は、議会日程に従い、16日の午前10時から委員会室において、全委員出席のもと、関係部課長に出席を求め、開会いたしました。
以下、審査の経過と結果をご報告申し上げます。
「議第58号 市有財産の減額貸付けについて」でありますが、本案は、株式会社上杉コーポレーションに対し、土地4,600平方メートルを、貸付け適正額から3分の1に減額して貸付けようとするものであります。
本案に対し、委員から、昨年からの新型コロナウイルスの影響により観光客が減っている中で、上杉城史苑の経営状況はどうかとただされ、当局から、令和3年度の同時期の売り上げは、令和元年度に比べると7割程度、令和2年度に比べると2割の増という状況で伸びが限られるとの答弁がありました。
また、委員から、将来の不確定要素を排除するためには、現在の地上権設定契約を合意解約して、契約締結時には存在しなかった、契約更新を伴わない事業用定期借地権制度に基づく契約を結ぶことができるが、今回の契約にあたってなぜそのような方法をとらないのか、その検討の経緯をただされ、当局から、建物については、事業主体が建設し、その維持管理や大規模改修なども含め、今後も事業主体で行う考えを持っている。その際の資金調達の観点から、抵当権の設定ができない事業用定期借地権による契約では不都合が生じるため、相手方との協議によって、今後も継続して地上権の設定が必要と判断したものであるとの答弁がありました。
さらに、委員から、万が一相手方が破産等の状況に陥った場合、現契約上は解除の条項はあるものの、建物が競売になり土地に対する地上権を失うことが懸念される。上杉城史苑用地を売却ではなく貸し付けとした理由が、市の観光の要所であるこの土地を市の意向にそぐわない利用とさせないためだったことを考えると、相手方の破産という事態は絶対に避けなければならないが、このことについての認識はどうかとの質疑があり、当局から、法的には、資金調達のために抵当権が設定された場合、資金の返済ができなくなった際には担保物件である地上権が移転することがあり得ると考えている。市は、筆頭株主として月1回の経営会議に出席しており、毎月の貸借対照表や損益計算書などの経営状況が分かる資料で経営状況を逐一把握しているが、今後もそうした事態に至らないよう注意して対応していくとの答弁がありました。
また、委員から、上杉コーポレーションが安定経営を続けていくためにどのような対策を考えているのかとの質疑があり、当局から、道の駅米沢との連携や、2次交通の整備などによる松が岬公園周辺の観光拠点である上杉文化エリアへの誘客活動を進めてにぎわいの場を創出し、事業の基盤づくりを図っていくとの答弁がありました。
本案については、意見もなく、全委員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、当委員会に付託されました議案1件の審査の経過と結果を申し上げ、委員長報告といたします。