【保育料無償化について】

地域医療

(令和4年6月28日更新)

無償化の概要

令和元年の10月1日から、幼児教育・保育の無償化が実施されています。
無償化の内容は子どもの年齢や利用している施設によって異なり、食材料費や延長保育料など
無償化の対象にならない費用もあります。


※住民税非課税世帯とは、給付認定保護者及びその配偶者、その他の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る)が市民税非課税の場合をいいます。
※通園送迎費、行事費、食材料費、送迎費などは無償化対象外です。
※児童センター利用者で、保育の必要性の認定を受けたお子さんは、グループDの対象となります。


副食費の支払いについて

3歳児(グループB・グループCは満3歳)から5歳児の副食費については、施設が設定する料金を直接施設にお支払いいただきます。

ただし、下記に該当する場合は、副食費の支払いが免除(グループCは補助)されます。

(1)年収360万円未満相当世帯のお子さん

(2)就学前の最も年長のお子さん(グループB・グループCは小学校3年生)から数えて第3子以降のお子さん

(3)(1)、(2)以外の方で同一世帯の最も年長のお子さんから数えて第3子以降のお子さん

 預かり保育料について

新2号・新3号認定を受けて預かり保育を利用した場合対象となります。認定こども園や幼稚園に預かり保育料をお支払いいただき、

後から施設等利用費(保育料相当分)を支給します。

預かり保育はグループB及びCの施設で行う事業のため、グループA及びDは対象となりません。

グループDの事業の利用について

グループDとの併用については無償化対象外です。各施設で設定した料金をお支払いください。

市内の幼稚園及び認定こども園では十分な水準(平日8時間以上及び開所日数200日以上)の預かり保育が提供されているため、

グループDとの併用については無償化の対象外ですので、各施設で設定した料金をお支払いください。

グループA~Cの施設を利用しておらず、グループDの事業などを利用した場合、上限額までが無償化の対象です。

保育の必要性の認定を受けた 

・認可外保育施設利用者

3歳児クラス~5歳児クラス 

市町村民税非課税世帯

0歳児クラス~2歳児クラス

月額上限37,000円まで無償

(認可外保育施設保育料を含めた総額の上限額)

月額上限42,000円まで無償

(認可外保育施設保育料を含めた総額の上限額)

・教育・保育施設等を利用していないお子さん

3歳児クラス~5歳児クラス 

市町村民税非課税世帯

0歳児クラス~2歳児クラス

月額上限37,000円まで無償  月額上限42,000円まで無償 







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