【新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請期間が延長されました】

地域医療

(令和4年10月4日更新)
「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」の申請期間が令和4年12月31日(土)まで延長されました。

(令和4年2月14日更新)
・総合支援資金(再貸付)を借り終わった世帯に加え、緊急小口資金及び総合支援資金(初回)を申請期限までに借り終わる世帯も申請対象となりました。
・初回の支給の受給期間(最大3か月)が終了した世帯について、再支給の申請が可能となりました。


(9月21日更新)
職業安定所への求職登録の確認として、求職受付票の写し(ハローワークカード)の提出から自立支援金申請書等に求職番号を記載する方法に変更しました。


(7月28日掲載)
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、既に総合支援資金の再貸付が終了するなどにより、緊急小口資金等の特例貸付をこれ以上利用できない世帯に対して、就労による自立を図るため、また、それが困難な場合には円滑に生活保護の受給へつなげるために、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給します。

1 支給対象者

自立支援金(初回)
次の(1)から(9)の全てに該当する方が対象となります。

(1)再貸付終了等要件
 次のいずれかの世帯に該当する方

 ア 総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯
 イ 総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯
 ウ 総合支援資金の再貸付の相談をしたものの、申し込みに至らなかった世帯
 エ 令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する者であり、かつ、緊急小口資金及び総合支援資金(初回)の特例貸付を借り終わた世帯
 オ 令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する者であり、かつ、緊急小口資金及び総合支援資金(初回)の特例貸付を12月までに借り終わる世帯 
   
上記ア~オに該当する方には、申請書類を直接送付しています。
(対象者の情報につきましては、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律に基づき、山形県社会福祉協議会から再貸付、緊急小口資金及び総合支援資金(初回)の特例貸付に係る情報提供を受けております。)
以降、上記ア~オに該当することが新たにわかった方にも、随時申請書類を送付する予定です。
なお、市からの送付を待たずに申請することも可能です。下記の申請書類をダウンロードしてご利用ください。

 

(2)生計維持要件
 申請月において、その属する世帯の主たる生計維持者である


(3)収入要件
 申請月における、申請者の世帯収入の合計額が、下表の額以下である

世帯人員 単身 2人 3人 4人 5人 6人 7人 8人
収入額 113,000円 157,000円 186,000円 221,000円 255,000円 291,000円 330,000円 363,000円

(4)資産要件
 申請日における申請世帯の金融資産(貯金及び現金)の合計が、下表の額以下である

世帯人員 単身 2人 3人 4人以上
金融資産の合計 468,000円 690,000円 840,000円 1,000,000円

(5)求職活動要件
 次のいずれかに該当する
 ア 公共職業安定所に求職の申込みをし、常用就職による就職を目指し、求職活動を行う
   (参考:ハローワーク利用のご案内(PDF:566KB)
 イ 生活保護を申請し、決定が行われていない状態にある

 

(6)生活保護を、申請者及び同一の世帯に属する者が受給していない


(7)職業訓練受講金を申請者及びその世帯員が受給していない


(8)偽りその他不正な手段により再貸付又は初回貸付等の申請を行っていない


(9)申請者及びその世帯員が暴力団員ではない

自立支援金(再支給)
(1)生活困窮者自立支援金(初回)終了要件

   生活困窮者自立支援金(初回)の受給が終了していること。又は、申請時点が、自立支援金(初回)の支給期間の最終月であること。

  なお、初回受給中に求職活動状況の報告を⾏わなかった等により、⽀給が中⽌されている⽅は、再受給できません。
(2)その他
  自立支援金(初回)(2)~(9)の要件を全て満たしている方

2 支給額(月額)

単身世帯:6万円
二人世帯:8万円
三人以上世帯:10万円

なお、自立支援金と生活保護費を二重に受給することはできません。生活保護が開始された場合は自立支援金は中止となります。

3 支給期間

3か月間

4 支給方法

申請者の口座に振り込みます。

5 受給中に必ず守っていただくこと

常用就職による就職を目指し、次に掲げる求職活動を行っていただきます。
(1)月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける求職活動
(2)月2回以上、公共職業安定所で職業相談等を受ける求職活動
(3)原則として、週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける求職活動

6 申請期限

令和4年12月28日(水)

郵送による申請の場合は、令和4年12月31日(土)当日消印有効。

※郵送の場合は、担当より折り返しご連絡する場合があります。

7 申請書類

(1)申請前の準備
対象要件チェックシート
 支給対象に該当するか、ご確認ください。
必要書類一覧表
 申請に必要な書類をご確認ください。


(2)申請書類の準備
 (1) 自立支援金(初回)
  ア 自立支援金申請書(様式1-1)((Excel:46KB)(PDF:198KB)記載例(PDF:309KB)
  イ 申請時確認書(様式1-2)((Excel:42KB)(PDF:189KB)記載例(PDF:285KB)
  ウ 再貸付不承認・過去借入状況申告書(様式1-3)((Excel:52KB)(PDF:123KB)記載例1(PDF:212KB)
    記載例2(PDF:214KB)記載例3(PDF:214KB)

 (2) 自立支援金(再支給)
  ア 自立支援金(再支給)申請書(様式1-4)((Excel:38KB)(PDF:158KB)記載例(PDF:256KB)) 
  イ 自立支援金(再支給)申請時確認書(様式1-5)((Excel:39KB)(PDF:177KB)
    記載例(PDF:273KB)

申請書類は、厚生労働省作成の動画を参考にご記入ください。
(厚生労働省YouTube)制度概要、添付書類の準備編
(厚生労働省YouTube)申請書類の書き方篇

8 申請窓口

〒992-0059 米沢市西大通1-5-60

米沢市生活自立支援センター(米沢市社会福祉協議会内)
電話・FAX:0238-21-7867

感染症の拡大防止及び窓口の混雑防止の観点から、申請の際は事前に電話予約をお願いします。

9 問合せ先

米沢市健康福祉部社会福祉課
生活福祉担当
電話 0238-22-5111

10 関連リンク

(厚生労働省HP)新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
(厚生労働省HP)特例貸付の制度概要
(山形労働局HP)求職者支援制度

11 多言語版の案内(厚生労働省作成)

英語(PDF:282KB)中国語(簡体)(PDF:353KB)韓国語(PDF:208KB)ベトナム語(PDF:205KB)ミャンマー語(PDF:271KB)ネパール語(PDF:294KB)ポルトガル語(PDF:103KB)

このページの作成・発信部署

健康福祉部社会福祉課(市役所1階15番窓口)

(障がい者支援室、総務企画担当、生活福祉担当、障がい福祉担当、障がい児支援担当)

〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 FAX:0238-21-1600
メールアドレス:syahuku-ka@city.yonezawa.yamagata.jp