将来の担い手となる若者の県内回帰・定着を促進するため、一旦県外で就業した者が、県内にUターンし就業・定住した場合に奨学金の返還を支援する事業の対象者を募集します。
募集に関する詳細については、以下をご覧ください。
・Uターン促進枠(チラシ)
・募集要項
1.募集概要
募集人数:県内40名
募集期間:令和5年7月3日(月)~【1次締切】8月31日(木)、【2次締切】9月29日(金)、【3次(最終)締切】10月31日(火)
※すべて17時必着 なお、各締切ごとに候補者認定予定です。
応募資格:次のA又はBのいずれかに該当する者で、かつ1~7の要件全てに該当する者とします。
A 山形県内に居住しながら県内の高等学校、特別支援学校高等部、専修学校高等課程(以下「高校等」という。)を卒業し、次に掲げる日本国内に所在する高等教育機関(以下「大学等」という。)を卒業した者
ア 大学院(修士課程及び博士課程前期も含む)
イ 大学
ウ 高等専門学校(第4,5学年及び専攻科に限る)
エ 短期大学
オ 専修学校専門課程
カ 山形県立産業技術短期大学校、同庄内校、山形県立職業能力開発専門校
B 県内に所在する大学等を卒業した者
1. 大学等在学中に、以下の奨学金の貸与を受けていた者で、返還残額がある者
ア 日本学生支援機構第一種奨学金(無利子)
イ 米沢有為会奨学金
2. 申請日の属する年度の末日において35歳以下であること(誕生日が昭和63年4月2日以降の方)
3. 大学等卒業後、県外において就業の実績があること
4. 申請時点で県外に居住しておりかつ県内で就業していない者
5. 県内に事業所を有する法人、団体及び個人事業主(以下「県内企業等」という。)への就業を希望する者又は県内での創業を希望する者
6. 次の各号のいずれにも該当する者
ア 申請日以降、令和6年10月31日までに山形県内に居住し、かつ5年間以上継続して居住する見込みの者
イ 申請日以降、令和6年10月31日までに山形県内で正規雇用として就業又は創業し、かつ5年間以上継続して就業する見込みの者
7. 申請時点において、次に該当しない者
ア この事業により返還支援を受けようとする奨学金について、本事業以外の支援制度による返還支援や返還額の減額又は免除等を受ける予定がある者
イ 既に本事業Uターン促進枠の助成候補者の認定を受けている者又は申請中である者
ウ 山形県若者定着奨学金返還支援事業又は本事業で既に助成対象者として支援を受けている者
2.助成金額
県内に居住・就業後3年の間に奨学金の貸与機関に返還した額(千円未満切り捨て)とし、60万円を上限とします。
ただし、助成候補者の認定申請書を提出した市町村以外の山形県内の市町村に転入した場合や、居住開始から3年以内に山形県内の他市町村へ転居した場合、支援額は2分の1となります。
3.応募方法
下記4に記載の必要書類を募集期間内に、米沢市企画調整部地域振興課若者支援担当へ、持参又は郵送により提出してください。
4.必要書類
次に掲げる書類を提出してください。
・やまがた就職促進奨学金返還支援事業【Uターン促進枠】助成候補者認定申請書(様式1)/申請書記載例
・高校等の卒業証明書又は卒業証書の写し(県外大学等の卒業者のみ)
・大学等の卒業証明書又は卒業証書の写し
・住民票の写し(マイナンバーの記載のないもので申請日前1か月以内に発行されたもの)
・県外での就業実績が確認できる書類(在籍証明書、退職証明書等)
・奨学金貸与証明書
・奨学金返還証明書(申請日前1か月以内に発行されたもの)
5.助成候補者の認定
市町村及び県において応募書類等により審査して助成候補者を認定し、文書により通知します(9月上旬)。
なお、募集人数を上回る応募があった場合は、助成候補者に認定されない場合があります。
6.助成方法
助成候補者に認定された方が、令和6年10月31日までに山形県内に居住・就業(創業を含む)し、かつ県内企業等に通算して3年間就業した場合に助成します。
助成金額は、
県が一括で本人に代わり奨学金の貸与機関に支払います。ただし、支払い時に返還残額が返還支援額を下回る場合は差額を本人に支払います。
7.その他
助成候補者認定後の手続きに係る書類は、
こちらからダウンロードできます。