【認定変更・退所等の手続きについて】

地域医療

(令和5年10月1日更新)

  認可保育園・認定こども園等に入所後(申請後)に、保育が必要な事由や世帯構成等が変わった場合は変更届等の提出が必要です。

届出をしなかった場合は、退所になる場合や認定が取り消される場合もありますので、速やかに手続きをしてください。
  詳しくは、「給付認定についての大切なお知らせ」をご覧ください。
なお。届出の際に本人確認が必要ですので、身分証を持参してください。

※幼稚園や認可外保育施設等を利用している方で、新2号・新3号認定を受けている場合も変更届の提出が必要です。

手続きが必要な例

▪保護者(父・母)の勤務先が変わったとき(転勤、転職等)

▪退職したとき

▪就労先が決まったとき

▪勤務時間が長くなったとき、または短くなったとき

▪育児休暇を取得するとき、または育児休業を終了し復職するとき

▪婚姻・離婚したとき

▪米沢市外に転出するとき(利用する園が変わらない場合も手続きが必要です)

▪現在利用中の園を退園するとき

▪転勤・進学等で同居していた保護者や兄姉が引っ越したとき         など

※このほか、児童・同居家族の状況に変更が生じたときに手続きが必要な場合があります。ご不明な点がございましたら子育て支援課にお問合せください。


かねたん

提出書類

 

1 教育・保育給付認定変更申請書兼届出事項変更届

2 就労証明書(PDF)就労証明書(Excel)

   就労証明書(記入例・記載要領)

3 診断書(保護者の疾病・障がいを理由に入所申請をする場合)

4 求職活動等申告書及び求職活動支援機関等利用証明書

5 保育必要量変更申立書
 ※月の勤務時間が120時間未満の方が標準時間認定での利用を希望する場合の様式です。(就労証明書の内容が申立事由に該当する場合のみ申し立てが可能です。)

6 取り下げ願

 ※入所が決定した方が入所をとりやめる場合の様式です。

7 給付認定取消届兼退所(継続通園)届
 ※認可保育所・認定こども園等を退所する場合や、新2号・新3号認定を受けている方が認定を取り消す場合等の様式です。

変更届等の締切

 変更申請が20日(20日が閉庁日の場合は前開庁日)までに受理された場合は、翌月1日から変更になります。 締切を過ぎて提出した場合は、翌々月1日からの変更となります。

(例)
1日~20日に受理された場合:翌月1日から変更
21日~月末に受理された場合:翌々月1日から変更

 

退所届について

 退所届は退所前の20日(20日が閉庁日の場合は前開庁日)までに提出してください。

※転勤等で急遽、退所が決まった場合は退所日が決まり次第、速やかに提出してください。

※転出後に現在利用中の園を継続利用する場合
(転出後に現在利用中の園を継続利用する場合も退所届の提出が必要ですので、必ず転出前に退園届を提出してください。また、転出先の市町村に新たに申請書類の提出が必要ですのでお早めに手続きをお取りください。)

 

このページの作成・発信部署

健康福祉部子育て支援課(市役所1階14番窓口)

(支援担当、施設担当、給付担当)

〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 FAX:0238-22-5516
メールアドレス:kodomo-ka@city.yonezawa.yamagata.jp