【審査の概要 令和3年3月定例会】

地域医療

令和3年3月定例会
   総務文教常任委員長報告
      令和3年3月5日 (開会)
      令和3年3月24日 (報告)

 ご報告申し上げます。
 去る3月2日の本会議におきまして当委員会に付託されました案件は、議案5件、請願1件であります。
当委員会は、議会日程に従い、3月5日の午前10時から、委員会室において、各委員出席のもと、関係部課長並びに請願審査においては紹介議員及び参考人に出席を求め、開会いたしました。
 以下、審査の経過と結果をご報告申し上げます。

 初めに、「議第4号 市有財産の譲渡について」でありますが、本案は、地積1995平方メートル余りの土地並びに床面積309平方メートル余りの事務所及び床面積67平方メートル余りの倉庫を米沢地方森林組合に対し無償で譲渡しようとするものであります。
 本案に対し、委員から、米沢市林業センターとして設置された施設を今年度末で廃止することに伴い、現在事務所として利用している米沢地方森林組合に無償譲渡するとのことだが、この譲渡は本市の都合によるものかとの質疑があり、当局から、現在、当該土地及び建物を米沢地方森林組合が事務所として利用している背景から、市と組合双方の協議により今後も事務所として利用していただくため譲渡することとした。なお、譲渡から10年を経過するまでの間は、事務所として使用することを無償譲渡の条件として付すとの答弁がありました。
 また、委員から、譲渡の相手方である米沢地方森林組合の経営状況はどのようになっているかとの質疑があり、当局から、平成26年から29年にかけて、国庫補助等を活用して高性能林業機械を導入したことにより、当該年度の法人税の負担軽減を目的とする圧縮記帳を適用し、特別損失を計上したため、その期間は赤字決算となっているものの、平成30年以降は毎年黒字決算となっていることから、健全な経営が続いていると認識しているとの答弁がありました。
 さらに、委員から、譲渡から10年間は事務所として使用することを条件とするとのことだが、この条件をどのように守らせていくのかとの質疑があり、当局から、本市担当課が森林経営管理制度や林業振興などの事業において森林組合と連携する体制があるため、その中で、経営状況などの情報のやりとりによって条件が守られているか確認していく。また、この条件の例外として、何らかの理由により処分等が必要となった場合は、あらかじめ本市に相談していただき、本市が承認した場合は処分することも可能とするとの答弁がありました。
 本案については、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、「議第5号 米沢市まちづくり総合計画後期基本計画の策定について」でありますが、本案は、米沢市まちづくり総合計画について、令和3年度から令和7年度までの5年間にわたり本市が取り組むべき施策・取組を体系的に示す後期基本計画を策定しようとするものであります。
 本案に対し、委員から、第4期実施計画の策定の予定はどうなっているかとの質疑があり、当局から、新年度早々に策定に着手することとしており、5月に各課向けの説明会を実施し、課題を整理しながら予算編成作業前に仮の案をまとめたい。その後、来年1月には決定し、2月に次年度予算案とともに議会に説明する予定であるとの答弁がありました。
 また、委員から、本市職員一人一人まで基本構想の将来像等を共有することが基本計画で示された施策・取組を実施するための根本になると思うが、どのように浸透させていくのか。また、この計画による取組が成果を上げるためには、市民・事業者等と施策の目指す姿を共有することが重要になると思うが、どのように進めていくのかとの質疑があり、当局から、後期基本計画の策定に当たっては各課の協力を得ながら進めており、また、まちづくりの課題について市民自ら解決方法や取組等を考え、後期基本計画に反映させることを目的とした「よねざわまちづくりフォーラム」を開催した際には、庁内職員で構成するプロジェクトチームも進行役として参加した。今後も、職員研修などを通して浸透するよう図っていきたい。市民・事業者等への周知については、策定に当たって「よねざわまちづくりフォーラム」の開催、アンケート調査の実施、市公式ウェブサイトでの総合計画審議会の審議経過等の公開など、市民参画や情報公開に取り組んできたほか、計画のパブリックコメントに当たっては計画案を各種関係団体に送付し、積極的な意見募集を図ったところ、相当数の意見が寄せられた。今後は、新年度に計画概要版の全戸配布や各種団体への送付、各公共施設への設置などを進めるとともに、各地区で開催される市政座談会の説明資料とすることで周知、共有を図っていきたいとの答弁がありました。
 本案については、意見もなく、全委員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、「議第6号 米沢市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について」でありますが、本案は、米沢市消防団見直し検討委員会から答申を受けた消防団長からの要望を受け、消防団員数が定数に満たない場合に限り加入できる消防団員経験者を機能別団員として新たに位置づけることに伴い、その報酬として年額1万円を支給するため、消防団員に支給する報酬の年額の下限を、1万7000円から1万円に改めようとするものであります。
 本案に対し、委員から、機能別団員の活動内容は主に実災害への出動等に限定すると想定しているとのことだが、災害が発生せず、一度も出動しなくても機能別団員に報酬は支払われるのかとの質疑があり、当局から、そのような場合でも報酬は支給するとの答弁がありました。
 また、委員から、新たに設置する機能別団員に支給する報酬の年額を1万円とするとともに、基本団員のうち階級が団員である者に支給する報酬の年額を1万7000円から2万円に増額する考えであるとのことだが、本案には団員の報酬の額を上げることについては定められていない。分かりやすい条例とするため、基本団員及び機能別団員に支給する報酬をそれぞれ条例に明記すべきではないかとの質疑があり、当局から、現在の規定では、年額1万7000円以上11万4000円以内で市長が定める額として、具体的な報酬の額は予算編成において決めることとしている。議第9号において、「消防団員」の定義として、基本団員及び機能別団員と規定することとしており、消防団員の報酬の額を定めた特別職の職員の給与に関する条例別表3を改正することが最も合理的であると判断したとの答弁がありました。
 さらに、委員から、米沢市消防団に関する条例に報酬規定が設けられているにもかかわらず、なぜ直接定めないのかとの質疑があり、当局から、昭和26年に特別職の職員の給与に関する条例を制定して以降、本市の特別職の報酬については、全て本条例に規定し、それが踏襲されてきた。一目で特別職の報酬が確認できることの分かりやすさ、利便性を考えて制定されたと考えられ、このたびについても個別の条例で規定することの積極的な理由がないことから、従来どおりの方法によることとしたとの答弁がありました。
 これに対し、委員から、個別の条例に報酬の額が明記されていないほうが分かりづらいと考えるので、「分かりやすい条例」とは何かを考え、積極的に分かりやすくなるよう改正していただきたいとの要望がありました。
 採決に当たっては、消防団員を充足させることを考えれば、本条例に報酬の額を規定している分かりにくさはその課題ともなり得る。今後も消防団がしっかりと定数を満たしながら、きちんとその機能を果たすために必要な改善を図っていただきたいが、本案には賛成する、との意見がありました。
 本案については、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、「議第7号 米沢市基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部改正について」でありますが、本案は、在宅福祉の普及啓発及び向上、健康及び生きがいづくりの推進その他地域福祉の推進を図るために民間団体が行う事業の支援に要する経費の財源に充てるため、平成3年に設置した地域福祉基金について、令和3年3月31日の取崩しをもって残高がなくなることから、これを廃止しようとするものであります。
本案に対し、委員から、地域福祉基金を財源として実施されていた事業は今後どうなるのかとの質疑があり、当局から、令和2年度は社会福祉協議会への支援や身体障がい者福祉協会への助成、高齢者いきいきデイサービス事業、あんしん電話事業など16事業に充当した。令和3年度予算においては、これまで基金から取り崩して財源に充てていた分について一般財源に組み替えており、基金を廃止しても、同事業費を削減することなく、事業は継続していくとの答弁がありました。
 本案については、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、「議第8号 米沢市旧学校利用施設条例の設定について」でありますが、本案は、学校再編に伴い学校としての用途を廃止した市立学校の施設を有効に活用し、住民の社会教育活動等の場を提供することで地域社会の活性化に資するため、旧学校利用施設の設置及び管理について定めようとするものであります。
 本案に対し、委員から、令和4年度から地区のコミュニティセンター管理運営委員会を指定管理者として指定し、旧学校利用施設の管理を行わせる考えであるとのことだが、コミュニティセンターから場所が離れている施設もある中、住民の使用に供する屋内運動場及び屋外運動場の常日頃の維持管理はどのように行う考えかとの質疑があり、当局から、定期的に、あるいは消耗品の補充等の際に教育委員会で見回り・点検を行うほか使用者にも点検してもらい、コミュニティセンター管理運営委員会で確認する。なお、施設全体の管理は費用負担も含めて継続して教育委員会で実施する。コミュニティセンター管理運営委員会に管理を委託するのは、地区の使用団体の利便性を考慮してのことなので、コミュニティセンターと詳細まで協議を行い、地区の協力を得ながら進めていきたいとの答弁がありました。
 また、委員から、本案は閉校する学校の施設を社会開放することが目的だと思うが、旧学校利用施設を設置することで、地域における学校跡地の利活用に関する議論や発想を後退させてしまう可能性を帯びている。本条例の制定で一区切りとするのではなく、あわせて、学校統合によって生ずる学校跡地の利活用に関する検討を進めるべきと思うがどうかとの質疑があり、当局から、「米沢市公共施設廃止後の施設利活用の考え方」に基づき利活用を検討し、利活用が見込めなければ、その施設はできるだけ早く処分するという方向で判断したいとの答弁がありました。
 さらに、委員から、南原コミュニティセンター関分館を会場にした「農家のコミセンレストラン」と銘打ったイベントの地域活動を旧米沢市立関小学校屋内運動場で行う場合、別表の使用料を納付することとなるかとの質疑があり、当局から、営利を目的とする事業での使用は想定していない。ただし、地域づくりや地域行事の一環として地域の活性化を図ろうとする事業については検討の余地があるので、事業の内容に応じてその使用について協議したいとの答弁がありました。
 そのほか、委員から、本案第2条に規定される名称からは学校全体が使用できるように解釈できる。使用に供する範囲と、地区のコミュニティセンター管理運営委員会に管理を行わせる範囲が明確ではないように思うが、使用者及び管理を行う者に疑問が生じないよう取り組むことが必要ではないかとの質疑があり、当局から、学校全体を公の施設とし、そのうち屋内運動場及び屋外運動場について使用を許可するとともに、管理を行わせる。旧校舎の使用の希望があった場合は、その目的に応じて行政財産目的外使用許可などとして使用を許可することとなる。なお、使用者に対しては、使用できる範囲の説明に努めるとともに、指定管理者の指定に当たっては、基本協定で管理物件の範囲を具体的に定める予定としているとの答弁がありました。
採決に当たっては、指定管理者の候補者となる予定の各地区のコミュニティセンター管理運営委員会には丁寧かつ十分な説明を行い、納得を得た上で、指定に向けた手続を進めてもらいたいが、本案には賛成するとの意見がありました。
 本案については、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、「請願第1号 安全・安心で、ゆきとどいた教育実現につながる30人学級の実現を求める意見書提出方請願」でありますが、本請願は、30人学級の実現が教育関係者や国民の強い願いになっている現状を踏まえ、その実現のために国に対し意見書を提出していただきたいとするものであります。
 審査に先立ち、参考人から補足説明を受け、審査に入りました。
 本請願に対し、委員から、30人学級を実現するためには、それに応じた教員数も必要になる。しかし、現在、教員志望者数の減少や教員の高齢化が進んでおり、その中で少人数学級を推進すると教員の質が下がり、ひいては子供が受ける授業の質が低下してしまわないか不安だが、その点についてどのように考えているかとの質疑があり、参考人から、現在山形県では「教育山形『さんさん』プラン」により少人数学級が推進されているが、ほとんどが非正規教員の配置によって対応されている。そのため、義務標準法を改正することによって30人学級を実現し、正規教員の増員につなげる必要があると考えているとの答弁がありました。
 また、委員から、補足説明において、不登校の子供の数が年々増加していることや、いじめ認知件数が過去最多となっていることのデータが示され、子供と密に関わりながらその悩みに応え、様々な教育課題を解決していくことを目的に少人数学級を実現する必要性について話があった。また、さきの学校の一斉臨時休業後に分散登校を実施した間は不登校の子供も登校できた事例の紹介もあった。しかし、請願書には不登校やいじめに関することは記載されておらず、先ほどの質疑応答では、教員数の充実の必要性について述べられていたが、本請願の要旨は教員の職場環境を改善するよう求めるものなのかとの質疑があり、参考人から、教員の職場環境の改善にも結果としてはつながっていくが、願意としては、少人数学級の実現によって子供を大事にする教育を求めるものである。また、不登校やいじめの解消につながることについては、具体的に明記はしなかったが、請願名にある「ゆきとどいた教育」という表現に込められているとの答弁がありました。
 さらに、委員から、少人数学級を推進する上ではハード面の対応も必要であり、そのための予算措置も必要となるが、一地方自治体の財政力では施設整備が難しい場合もあると思われる。その財源の確保についても本請願の趣旨に含まれているのかとの質疑があり、参考人から、少人数学級を進めて学級数が増えれば教室数も増やさなければならないが、どのように教室を増やすかということは国の仕事になると思う。教育は、将来の日本を担う子供を育てる大事な活動なのでお金をかける必要があると思うが、日本は、国内総生産に占める教育への公的支出の割合がOECD諸国の中で低い状況にある。これを平均並みに上げるなどの対応を行えば、教室の数は増やせるのではないかと考えているとの答弁がありました。
 そのほか、委員から、請願の要旨は、新型コロナウイルス感染症に対応するため30人学級を早急に実現し、20人学級を展望することが必要であることを国に対して求めるものと請願書からは読み取った。しかし、補足説明や先ほどからの質疑の中で、いじめ・不登校や教員の成り手不足への対応の話などが出ているが、30人学級の実現を求める最も主要な背景は何かとの質疑があり、参考人から、少人数学級を求める根底にはいじめ・不登校の問題がある。それに加えて、法律上の学級編制の標準である40人の学級では、「身体的距離の確保」として文部科学省が求めている、1メートルから2メートルの児童生徒の間隔の確保は非常に困難であり、実際に学校内で感染が広がってしまった例もある。そうしたことから、行き届いた教育の視点と、安全・安心の視点の両方から30人学級を進めることが必要だと考えているとの答弁がありました。
 また、委員から、令和3年度政府予算案に係る政府内の調整の結果、5年かけて小学校について学級編制の標準を35人に引き下げることとなったが、5年かけることについてどう捉えているのかとの質疑があり、参考人から、学級編制の標準の引下げは約40年ぶりであり大きな前進と捉えている。しかし、現在、新型コロナウイルスの感染が拡大している中で、学校現場での様々な対策が功を奏し、どうにか子供の感染は防がれている状況なので、学級規模を小さくすることによって、安心して伸び伸びと学校生活を送れるような環境をもっと早急に国は作るべきだと思っており、5年ではあまりにも遅いと考えているとの答弁がありました。
 さらに、委員から、本請願では30人学級の実現を求めているが、山形県独自に一学級当たりの児童生徒数を原則33人以下としている少人数学級編制では足りないとの認識なのかとの質疑があり、参考人から、山形県の「『さんさん』プラン」には例外もあり、学年の人数によっては、国の基準による学級編制になってしまう場合もある。しかし、山形県も学級規模を少しでも小さくしたいと考えているようなので、国が30人学級の実現を決定すれば、「『さんさん』プラン」によって県が措置している予算を別なところに充てることができるようになり、県の教育行政を支援することにもつながると考えているとの答弁がありました。
 そのほか、委員から、様々な教育課題への対応のためには、少人数学級にするのではなく、教職員定数を上げることのほうが有益なのではないかと考えるがどうかとの質疑があり、参考人から、現在でも、学級を分割して授業を行う少人数指導やチームティーチング、不登校などへの対応のために教員が加配されているが、小学校では学級担任制であり、学級経営の責任は全て担任が負っている。そのため、一学級に二人の教員を配置するよりも、少人数学級にして学級数を増やし、各教員が責任をもって子供に関わることで、その二人の教員の力を子供につぎ込める体制になると考えているとの答弁がありました。
 次に、委員から、少人数学級になればなるほど、子供の学習効果は高くなるのか、また、教員が子供に向き合いやすくなり、様々な課題の大部分が解決に向かうのかについて、ほかの委員の認識を伺いたいとの委員間討議の申し出があり、ある程度の人数がいるところで人間関係の構築や生きる力の育成に取り組むことも大事なので、一学級の児童生徒数の問題というよりも教育の質の問題ではないかとの認識、少なければ少ないほどいいとは思わないが、近年、教員にとっては、様々な問題を抱えた子供への対応が増えているほか、保護者との関係でも大変繊細な対応を迫られており、少しでも一学級の児童生徒数を少なくできれば、様々な教育上の課題や問題の解決につながることは間違いないとの認識、少人数学級のほうがしっかり一人一人の子供と向き合えるとの声が実際に学校現場から上がっているのであれば、そのとおりではないかとの認識、本市が目指す「がってしない」子供の育成に向けては、仲間と切磋琢磨し、達成感を味わうことも必要だと考えるので、本市では現状の一学級の児童生徒数が適当な規模なのではないかとの認識が示されました。
 続いて、委員から、本請願は提出していただきたいとする意見書の要旨が請願名に示されたことのほかに明記されているようには見えないが、請願書中の「請願趣旨及び理由」に記載された内容に加えて、これまで法律上の学級編制の標準が小学校1年生を除いて40人とされてきた中で、山形県は原則33人以下の少人数学級編制を実施してきたことを踏まえ、都道府県独自の取組に対する国庫負担についても求める必要があるのではないかと考えるが、ほかの委員の考えを伺いたいとの委員間討議の申し出があり、委員から、本請願の趣旨を変えずに新たな文言を追加することは不可能なのではないかとの考え、地方の実情に応じた対応についても「ゆきとどいた教育」との表現に含まれると考えられ、そのような文言を意見書に盛り込むことも可能なのではないかとの考え、請願に記されていない願意まで推察しようとすると何とでも読み取れてしまい、収拾がつかなくなるのではないかとの考え、予算措置は大切ではあるが、請願にはっきりと記載されている文面について審査すべきではないかとの考えが示されました。
 採決に当たっては、山形県においては「教育山形『さんさん』プラン」により少人数学級の取組をすでに進めており、教育の質の向上、学力や生きる力の向上などの効果の検証や、本市が「がってしない」子供の育成に取り組んでいることを意見書に盛り込むべきであるが、そのことが明記されていないため本請願を不採択とすべきとの意見。
 このほど国が示した学級編制の標準の引下げによりきめ細やかな指導体制の整備が前進すると思うが、この効果をしっかり見極めて、より子供のためになる形を目指すためには、さらに少人数学級を推進する必要があり、願意は妥当であるため本請願を採択すべきとの意見。
一学級の児童生徒数が少なくなれば、教員にとっても勤務時間の削減や負担軽減につながり、子供に目が届きやすく、一人一人に向き合える時間が増えるとともに、子供にとっても学習環境や人間関係の改善などにも効果を発揮すると考える。また、国は小学校の35人学級を5年かけて実現することを示したが、意見書の提出によって、さらに少人数学級を推進させるためにも本請願を採択すべきとの意見。
 一般社団法人日本教育学会が、40人学級の考え方を抜本的に見直す議論も急いで進めていく必要があることを提言したのをはじめ、全国各地で35人学級化を国に先行して進めるなど、すでに少人数学級を推進する流れになっている。また、少子化によって事実上30人以下の少人数学級になっている学校現場からは、子供一人一人のことがよく分かり、子供の成長を促すためには少人数学級は必要だとする声があることを踏まえれば、山形県における現行の原則33人以下の学級編制から、さらに少人数学級を推進すべきである。そして、少人数学級が実現し、学級数及び教職員数が増えれば、国から地方への予算も確保でき、県や市の教育費に対する一助になることから本請願を採択すべきとの意見に分かれ、起立採決を行ったところ、賛成多数で採択すべきものと決しました。

 以上、当委員会に付託されました議案5件、請願1件の審査の経過と結果を申し上げ、委員長報告といたします。

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