【審査の概要 令和2年12月定例会】

地域医療

令和2年12月定例会

総務文教常任委員長報告

令和2年12月8日(開会)
令和2年12月17日(報告)



 ご報告申し上げます。
 去る11月30日の本会議におきまして当委員会に付託されました案件は、議案13件であります。
 当委員会は、議会日程に従い、8日の午前10時から委員会室において、全委員出席のもと、関係部課長に出席を求め、開会いたしました。

 以下、審査の経過と結果をご報告申し上げます。

 初めに、『議第81号 市民バス(万世線)の指定管理者の指定について』でありますが、本案は、市民バス(万世線)の管理を行わせる指定管理者について、令和3年度から3年間指定しようとするものであります。
 本案に対し、委員から、指定する団体は、本来複数の応募者の中から選定されるべきと考えるが、1団体しか応募がなかったという現状についてどう認識しているかとの質疑があり、当局から、市民バスの管理運営については、安全、円滑、確実な運行と、緊急時の適切な対応が重要であり、そのような観点で審査した結果、応募団体については運行の実施に問題はないと考えている。また、バスの運行は、他の公の施設の管理運営とは相当事情が異なる業務であり、応募される事業者も限られてくると考えているが、応募する民間事業者がいないと地域公共交通としての市民バスを運行させることができなくなることから、より多くの団体に応募していただける仕組みを検討していきたいとの答弁がありました。
 また、委員から、今般指定する団体は現在の指定管理者であるが、このたびの選定に係る審査において、前回の審査と比較して改善された項目はどのようなもがあったのかとの質疑があり、当局から、利用者のトラブルの未然防止と迷惑行為への対処方法に関する提案への評価が高かったとの答弁がありました。
 そのほか、委員から、審査結果のうち、管理に係る経費の縮減についての得点がゼロとのことだが、このような採点になった理由は何かとの質疑があり、当局から、市が提示する管理経費の価格に対して応募団体の計画による管理に係る経費がどのような割合になるかで得点が決まるものであり、管理に係る経費の縮減がゼロというのは、市の提示価格と応募団体の提案価格が近いということであるとの答弁がありました。
 本案については、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、『議第82号 市民バス(市街地循環路線)の指定管理者の指定について』でありますが、本案は、市民バス(市街地循環路線)の管理を行わせる指定管理者について、令和3年度から3年間指定しようとするものであります。
 本案に対し、委員から、審査結果のうち、管理に係る経費の縮減について得点がゼロとのことだが、市の提示価格の算出に問題はないのか。また、毎回同じ事業者しか応募がないのは、市民バスの管理運営業務は事業者としての成長につながらない状況が続いているのではないか。管理に係る経費に関し、これまで指定管理者から要望等はなかったのかとの質疑があり、当局から、市の提示価格のうち人件費については厚生労働省の賃金構造基本統計調査を参考に算定しており、人件費を抑えて算定しているということはない。また、指定管理者から経費に関して厳しいという話はいただいていないとの答弁がありました。
 また、委員から、審査結果において、各審査項目の配点に対して得点が満点とならなかったのは、本市の期待に対して応募団体の提案が及ばないということではないのか。その部分はどういうところであり、どのようにして指定管理者に本市の期待まで達してもらえるか協議し、利用者に対するサービスの向上等につなげていくのかとの質疑があり、当局から、例えば、事業提案の審査に当たっては、利用者に対するサービスの向上との審査項目に対し、利用者のトラブルの未然防止と対処方法は十分かといった審査項目ごとに設けられた審査の視点により審査し、採点したところである。審査項目の評価内容については、4人の審査員1人につき各審査項目にゼロから5までの6段階の点数をつけることになっており、点数が3だと普通、または一定の能力を有している、4だとやや優れている、または十分な能力を有している、5だと優れている、または高度な能力を有しているとなる。指定管理者の指定後は、指定管理者と仕様書に定めた内容を十分に共有し、サービスの維持・向上に努めてもらえるよう綿密に連携を図っていく。また、指定の期間中には、毎年度、管理業務に関して、指定管理者から市に事業報告書を提出することとなっており、その事業報告書や指定管理者からの聞き取り等に基づいて管理運営に対する検証を実施しながらサービスの向上や改善に努めているところであるとの答弁がありました。
 採決にあたっては、応募団体が1団体のみとの実態は本市の公共交通を検討する上で大きな課題だと認識する必要があるものの賛成する、との意見がありました。
 本案については、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、『議第83号 米沢市市民文化会館の指定管理者の指定について』でありますが、本案は、米沢市市民文化会館の管理を行わせる指定管理者について、令和3年度から5年間指定しようとするものであります。
 本案に対し、委員から、市民文化会館では利用料金制度が導入されており、過去の使用料収入を勘案して指定管理料が算出されるところ、特に今年度は新型コロナウイルス感染症によって施設が十分に利用されなかった状況だったと思うが、公募に当たって新たに特記事項をつけるなどしたのかとの質疑があり、当局から、利用料金収入の減収分については、市と指定管理者間でのリスク分担の中で随時協議することになると考えているとの答弁がありました。
 本案については、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、『議第84号 市立米沢図書館等の指定管理者の指定について』でありますが、本案は、市立米沢図書館等の管理を行わせる指定管理者について、令和3年度から5年間指定しようとするものであります。
 本案に対し、委員から、非公募による選定によって現在の指定管理者を引き続き指定しようとするとのことだが、現在の指定期間中に市と指定管理者との間の協議によって改善されてきたことはあるか。また、図書館等の移転開館後に実際に指定管理者制度により管理運営を行った結果を受け、前回の仕様書や協定の内容を変更した点はあるかとの質疑があり、当局から、自主事業やタイムリーな事業の実施については、市民のニーズを吸い上げながら改善を図ってきたところである。また、協定内容等を大きく変えたところはないが、実際に運営してみて蔵書点検の日数の変更等を行ったところであるとの答弁がありました。
 採決にあたっては、非公募により移転開館の際に指定した現在の指定管理者を指定する内容であり、開館から今日まで円滑に運営され、利用者の評判も上々であることから賛成する、との意見がありました。
 本案については、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、『議第85号 米沢市座の文化伝承館の指定管理者の指定について』でありますが、本案は、米沢市座の文化伝承館の管理を行わせる指定管理者について、令和3年度から5年間指定しようとするものであります。
 本案に対し、委員から、座の文化伝承館の利用を促進するためどのように協議をしてきたかとの質疑があり、当局から、自主事業として蔵を活用した展示事業等はされているが、和室や茶室については主に限られた団体が利用しているのが現状であり、昨年10月から使用料が1時間単位になったのを機に、高校や大学等の部活動での利用促進策等の協議をするなど利用を増やす工夫をしているところであるとの答弁がありました。
 本案については、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、『議第86号 米沢市営陸上競技場等の指定管理者の指定について』でありますが、本案は、米沢市営陸上競技場等の管理を行わせる指定管理者について、令和3年度から5年間指定しようとするものであります。
 本案に対し、委員から、スポーツ施設は特殊性があるとともに市民ニーズが多様化している中で、それに応えられる団体に応募してもらいたい。それが地元の団体の底上げにもつながると思うが、公募に当たって地域要件は設定したのかとの質疑があり、当局から、標準例には「本市内に事業所、営業所等のある団体であり、かつ、山形県内に本社、本店等のある団体であること」とする地域要件があるが、この要件を付すかどうかについては、施設の内容に応じて別に十分な検討を行うこととしている。過去には、応募には至らなかったものの市外の団体が関心を示した事例もあり、広く応募してもらいたいとは考えているとの答弁がありました。
 本案については、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、『議第87号 米沢市営野球場等の指定管理者の指定について』でありますが、本案は、米沢市営野球場等の管理を行わせる指定管理者について、令和3年度から5年間指定しようとするものであります。
 本案に対し、委員から、スポーツ施設の指定管理者を、本案と議第86号とに分割して指定する理由は何か。指定する団体の構成は、双方同じ建築物管理業者と、スポーツ用品の販売やスポーツイベント等の企画運営事業者、そして市スポーツ協会の共同企業体というこれ以上ない組合せとなっている。スポーツ施設をまとめて人材の育成等に取り組むべきではないかとの質疑があり、当局から、各施設の立地条件等によって指定管理者を分けており、施設をまとめると、各施設の人員体制等の面から施設の管理運営に支障を来すことが考えられるが、指定管理施設のグループについては、次回の公募までに研究していきたいとの答弁がありました。
 採決にあたっては、複数の団体の応募があることで施設の管理運営に改善が図られ、市民の価値になると思うが、現状は1団体のみの応募であり、今後も検討が必要である。組織の育成も視野に入れ、戦略的な公募が必要だと思うが、指定する団体の構成を見ると本市のスポーツ推進に有益な組合せとなっているため賛成する、との意見がありました。
 本案については、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、『議第88号 町及び字の区域及び名称の変更について』でありますが、本案は、塩井町宮井、塩井町塩野及び窪田町藤泉地内における土地改良事業に伴い従来の地形が変更されたことから、町及び字の区域及び名称を変更しようとするものであります。
 本案に対し、委員から、変更に当たって公告や縦覧、意見聴取等は必要なのか。また、変更に伴う経費等が市民の負担になることはないのかとの質疑があり、当局から、土地改良事業を施行した米沢平野土地改良区が土地所有者や耕作者に対して説明し了解を得ているとのことであり、本市として公告や縦覧は行っていない。また、区画がかなり変更されることから各所有者間で土地の交換が行われると思うが、それについては全て米沢平野土地改良区で処理されるとの答弁がありました。
 本案については、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、『議第89号 市有財産(新庁舎執務室事務机用ワゴン)の取得について』でありますが、本案は、新庁舎の執務室で使用する事務机用ワゴン552台を新たに購入しようとするものであります。
 契約については、指名競争入札による物品購入契約とし、3業者による入札を行った結果、米沢市大町三丁目4番46号、渋谷文具株式会社、代表取締役渋谷哲が3476万円で落札し、仮契約を締結したので、本契約を締結しようとするものです 。

 本案に対し、委員から、取得する財産の単価について、ワゴン3段が5万6900円、カウンターサイド収納引違い扉が9万5140円とのことだが、どのような経緯でこの価格のものを取得しようとの判断に至ったのかとの質疑があり、当局から、一般的な感覚からはやや高額とも思えるが、メーカーカタログ価格や他メーカーの同等品のカタログ価格と比較しても数万円安価となっている。また、長期間使用すること及び相当な量の書類の重量に耐えられることを勘案すると、おおむね妥当な価格ではないかと捉えているとの答弁がありました。
 本案については、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、『議第90号 米沢市監査委員条例の一部改正について』でありますが、本案は、識見を有する者のうちから選任される監査委員について、非常勤としようとするものであります。
 本案に対し、委員から、県内他市において、勤務形態の状況及び非常勤の場合の報酬はどうなっているかとの質疑があり、当局から、県内13市において識見を有する者のうちから選任される監査委員を常勤としているのは、昨年度まで本市、山形市、鶴岡市及び寒河江市の4市あったが、今年度から本市と山形市の2市となっている。報酬については、月額20万円を超えているのは鶴岡市、酒田市及び天童市であり、いずれも20万円台前半となっているとの答弁がありました。
 また、委員から、非常勤とすることによって職務内容や権限に変更はないのかとの質疑があり、当局から、職務内容及び権限は変わらないとの答弁がありました。
 本案については、質疑や意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、『議第91号 米沢市基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部改正について』でありますが、本案は、新型コロナウイルス感染症対応利子補給等基金を設置しようとするものであります。
 本案については、質疑や意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、『議第92号 米沢市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例の一部改正について』でありますが、本案は、地域経済牽引事業の促進による地域に成長発展の基盤強化に関する法律等の一部改正に伴い、規定の整備を図ろうとするものであります。
 本案については、質疑や意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、『議第93号 米沢市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正について』でありますが、本案は、米沢市窪田コミュニティセンターの位置を変更し、米沢市窪田コミュニティセンター及び米沢市田沢コミュニティセンターの使用に係る使用料について定めるほか、規定の整備を図ろうとするものであります。
 本案に対し、委員から、使用料は何を根拠に決めているのか。建設費や運営に係る人件費を基礎として算定したものなのかとの質疑があり、当局から、新たに建設されるコミュニティセンターについては、本市内規に基づき、構造が木造か木造以外かを問わず、諸室の面積により料金を設定することとしたとの答弁がありました。
 本案については、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 以上、当委員会に付託されました議案13件の審査の経過と結果を申し上げ、委員長報告といたします。

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