(令和3年1月27日更新)
立地適正化計画の公表に伴い、都市再生特別措置法に基づき、開発や建築の届出対象行為に着手する30日前までに市長への届出が必要となります。
「米沢市立地適正化計画」の詳細については
こちらをご覧ください。
届出の手引き
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届出の手引き【PDF】
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誘導区域概略図【PDF】
・ 誘導区域詳細図
確認したい図郭部分をクリックすると、別ウィンドウで詳細図(10~30MB程度)が表示されます。
※ 米沢都市計画の用途地域を確認したい場合は
こちら。
届出様式
居住誘導区域「外」での一定規模以上の住宅の開発・建築など
・開発行為の場合 様式第10【Word】/【PDF】
記入例【PDF】
・建築等行為の場合 様式第11【Word】/【PDF】 記入例【PDF】
・届出内容を変更する場合 様式第12【Word】/【PDF】 記入例【PDF】
都市機能誘導区域「外」での誘導施設の開発・建築など
・開発行為の場合 様式第18【Word】/【PDF】 記入例【PDF】
・建築等行為の場合 様式第19【Word】/【PDF】 記入例【PDF】
・届出内容を変更する場合 様式第20【Word】/【PDF】 記入例【PDF】
都市機能誘導区域「内」での誘導施設の休廃止
様式第21【Word】/【PDF】 記入例【PDF】