(令和4年4月1日更新)
固定資産の所有者や用途によって固定資産税・都市計画税が非課税となります
地方税法に規定する一定の所有者や用途に供されている固定資産は非課税となり、固定資産税及び都市計画税が課税されません。
1. 非課税となる固定資産
所有者による非課税(人的非課税)
国や地方公共団体等が所有している固定資産は、利用状況を問わず非課税となります。
利用状況による非課税(用途非課税)
宗教法人、学校法人、社会福祉法人等が所有する固定資産、または所有者が無償でこれらの団体に使用させている固定資産で、地方税法の規定する用途の用に供している場合は非課税となります。
ただし、固定資産を有料で貸し付け、借り受けた場合は非課税の適用にはなりません。
2. 用途非課税となる固定資産のうち申告を要するもの
用途非課税となる固定資産のうち、下表に示す固定資産については、非課税の適用を受けるための申告が必要となります。手続きの詳細については、「3.手続きの方法」をご覧ください。
※ 下表に含まれない固定資産であっても申告書の提出をお願いする場合があります。
|
固定資産 |
根拠規定 |
|
地方税法第348条 |
市税条例 |
|
宗教法人が専らその本来の用に供する境内建物及び境内地 |
第2項第3号 |
第59条 |
|
学校法人等が直接保育又は教育の用に供する固定資産 |
第2項第9号 |
第60条 |
|
医療法人等が医療関係者の養成所において直接教育の用に供する固定資産 |
第2項第9号の2 |
第60条 |
|
社会福祉法人等が右欄の施設の用に供する固定資産 |
保護施設 |
第2項第10号 |
第61条 |
|
小規模保育事業 |
第2項第10号の2 |
第61条 |
|
児童福祉施設 |
第2項第10号の3 |
第61条 |
|
認定こども園 |
第2項第10号の4 |
第61条 |
|
老人福祉施設 |
第2項第10号の5 |
第61条 |
|
障がい者支援施設 |
第2項第10号の6 |
第61条 |
|
社会福祉事業 |
第2項第10号の7 |
第61条 |
|
更正保護法人が更正保護事業の用に供する固定資産 |
第2項第10号の8 |
第61条 |
|
市町村から委託を受けた者が包括的支援事業の用に供する固定資産 |
第2項第10号の9 |
第61条 |
|
事業所内保育事業の認可を受けた者が当該事業(利用定員6人以上)の用に供する固定資産 |
第2項第10号の10 |
第61条 |
|
農協等が所有し、経営する病院、診療所等 |
第2項第11号の3 |
第62条 |
|
健康保険組合等が所有し、経営する病院、診療所等 |
第2項第11号の4 |
第62条 |
|
社会医療法人が直接救急医療等確保事業に係る業務の用に供する固定資産 |
第2項第11号の5 |
第62条の2 |
|
公益社団・財団法人で学術の研究の用に供する固定資産 |
第2項第12号 |
第60条 |
|
独立行政法人労働者健康安全機構の業務の用に供する固定資産 |
第2項第16号 |
第60条 |