避難確保計画について
(令和4年4月1日更新)
制度の概要
避難確保計画とは
水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)が施行され、浸水想定区域内又は土砂災害警戒区域内に所在するなど、市町村の地域防災計画に定められた要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、避難確保計画を作成し、その計画を市町村長に報告するとともに避難訓練を実施することが義務付けられました。
国土交通省パンフレット(国土交通省ホームページ)
「水防法・土砂災害防止法が改正されました~要配慮者利用施設における円滑かつ迅速な避難のために【PDF】
※「要配慮者施設」とは、「社会福祉施設、学校、医療その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設」(水防法・土砂災害防止法)とされており、具体的には、高齢者福祉施設、障がい者福祉施設、放課後児童健全育成施設、学校及び医療施設等が該当します。
要配慮者利用施設の所有者等におかれましては、下記の手引きを踏まえて、各施設の実態に応じた「避難確保計画」の作成をお願いします。
また、計画を作成した場合は、米沢市防災危機管理課まで提出をお願いします。
避難確保計画義務対象施設
対象施設については、次のとおりです。
要配慮者利用施設一覧(土砂災害警戒区域内・浸水想定区域内)【PDF】
避難確保計画の作成、報告書類等
手引き・Q&A
手引き解説書【PDF】
避難確保計画作成Q&A【PDF】
様式
計画の報告等
避難確保計画を作成・変更した場合は、米沢市防災危機管理課に報告してください。
提出方法・提出先
提出方法
1.手引き解説編と避難確保計画の偶数ページの記載例を参照し、奇数ページに入力または手書きで書いてください。
2.提出はA4判で1部です。
3.避難確保計画の提出期限は、令和3年9月末日まで「防災危機管理課」に提出してください。
4.上記の計画を郵送または持参にて提出してください。
提出先
〒992-8501 米沢市金池五丁目2-25 米沢市防災危機管理課
既存の計画(消防計画等)に追加する場合
※ 消防計画等の既存の計画に、洪水時の対応を追加することで、避難確保計画とすることもできます。
1.防災体制
2.避難の誘導
3.避難の確保を図るための施設の整備
4.防災教育および訓練の実施
5.自営水防組織の業務(自営水防組織を置く場合に限る)
6.その他、円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な処置
【作成例】
消防計画に追加する場合の作成例〔洪水編〕【PDF】
提出方法
1.提出はA4判で1部です。
2.避難確保計画の提出期限は、令和3年9末日まで「防災危機管理課」に提出してください。
4.上記の計画を郵送または持参にて提出してください。
要配慮者利用施設における避難確保計画作成講習会
令和2年7月1日開催の「要配慮者利用施設における避難確保計画作成講習会」で使用したパワーポイントの資料を掲載します。
(1)配慮者利用施設の避難確保計画作成に係る講習会の開催目的について
(2)避難確保計画作成の必要性について
国土交通省 東北地方整備局 水災害予報センター【PDF】
(3)段階的に発表する防災気象情報の活用について
(4)水害リスクに関する最近の動向について
国土交通省 東北地方整備局 山形河川国道事務所【PDF】
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