所有者不明土地等に係る固定資産税について
(令和3年1月4日更新)
近年、全国的に増加している所有者不明土地等に係る固定資産税の課税上の課題に対応するために、令和2年度の地方税法改正に伴い、次のとおり市税条例が一部改正されました。
1.現に所有している者(相続人等)の申告の制度化
当市では、これまで平成31年1月2日以降、登記簿上の所有者が死亡した場合、被相続人から任意で、「固定資産現所有者届書」を提出いただいておりましたが、相続登記がされるまでの間において、現に所有している方(通常は相続人等)は、氏名・住所等の必要な事項の申告の義務が条例で定められました。
この制度化により、申告期限が設けられ、令和3年1月1日以後に、現所有者であることを知った日の翌日から3月を経過した日までに申告が必要となります。申告がなかった場合、10万円以下の過料に科す罰則規定も設けられています。登記簿上の所有者が死亡し、申告がまだの方は下記の申告書を提出してください。
固定資産現所有者申告書は下記からダウンロードしてください。
固定資産現所有者申告書【PDF】
2.使用者を所有者とみなす制度の拡大
住民基本台帳、戸籍簿等の公簿上の調査、使用者と思われる者やその他の関係者への質問等を尽くしてもなお固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合に、使用者に対して事前通知したうえで、使用者を所有者とみなして固定資産台帳に登録し、固定資産税を課税することができるようになりました。
※ 令和3年度分の固定資産税から適用となります。