(令和2年5月21日更新)
新型コロナウイルス感染症の影響に対する緊急経済対策支援として、市内の中小企業や小規模事業者が個人消費喚起のために実施する消費喚起促進事業等に対する補助金です。
補助対象者
個人消費喚起及び地域活性化に資する事業を実施する団体であり次の条件を満たすもの。
1. 中小企業及び小規模事業者が2つ以上で組織された団体
2. 個人消費の喚起を目的に組織された団体
補助金
1. 補助対象事業費の額又は50万円のいずれか低い額
2. 中小企業及び小規模事業者が10以上で組織されている団体は補助対象経費の額又は100万円のいずれか低い額
※対象経費においては見積書等の根拠資料が必要となります。
補助金対象事業
1. 個人消費の喚起及び販売促進につながる事業であること。
2. 補助対象事業を実施しようとする日の属する年度の3月末日までに完了すること。
3. 補助対象事業の実施に当たっては、新型コロナウイルス感染症の感染予防対策を講じること。
留意事項
1.予算がなくなり次第終了となります。
2.申請は1補助対象事業者につき、年度内1回を限度とします。
3.交付決定日より前に支出した経費は補助対象になりません。
申請書類の提出について
申請
1. 受付期間
令和2年5月21日(木)から随時受付
※毎月15日締め切り(土日祝日の場合はその前日)、翌月中に交付の可否を通知します。
※申請多数で予算額を超えた場合は、その時点で申請の受付を終了します。
2. 申請書類
変更交付申請
補助事業の内容が変更になった場合は、変更交付申請書を提出してください。
なお、軽微な変更と判断される場合は、変更交付申請書の提出は不要となります。軽微な変更であるかについては、担当までお問い合わせください。
- 提出書類
事業完了報告
- 提出期限 補助事業完了の日から起算して30日を経過する日または令和3年4月10日のいずれか早い日
- 申請書類
消費喚起促進事業費補助金交付要綱について
詳しくはこちらをご確認ください。
消費喚起促進事業費補助金交付要綱【PDF】