【指定避難所及び指定緊急避難場所について】

地域医療

(令和4年6月27日更新)

指定避難所とは

 「指定避難所」は、災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまで必要な期間滞在させる、または災害により家に戻れなくなった住民等を一時的に滞在させることを目的とした施設で、市が地域の学校やコミュニティセンターなどを指定しています。
 必ず住居の近くの避難所でないと滞在できないということではありません。 地区人口が多い場所など、満員になって入れないときは地区外の避難所も利用することができます。

指定緊急避難場所とは

 「指定緊急避難場所」は、洪水や大規模火災などの切迫した災害の危険から逃れるため、「緊急」に「一時的」に避難するための場所で、市が地域の公園や学校のグラウンドなどを指定しています。
 災害が切迫した緊急時には、指定緊急避難場所へ避難することができますが、より安全な避難を考えた場合、「危険区域外に出る」方が良いといえます。あくまでも、早めに「危険区域外に出る」ことを避難の原則とし、指定緊急避難場所への避難は、時間的な猶予がない場合など、緊急的な避難先と考えてください。

米沢市の指定避難所及び指定緊急避難場所一覧

 米沢市の指定避難所及び指定緊急避難場所一覧【PDF:276KB】(令和4年5月1日現在)

 市では、避難所の密を避けるため、親戚の家等への分散避難(指定避難所以外への避難も含めた避難)を呼び掛けております。
 災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、全ての指定避難所が開設される訳ではありません。
 指定避難所へ避難される際は、どこの指定避難所が開設されているのか確認しましょう。開設情報は、市の防災行政無線、市ホームページ(緊急情報)、市SNS(LINETwitterFacebookモバ支所)及び各メディア(テレビ、FMラジオ、緊急速報メール)経由でお知らせいたします。 

指定避難所の看板更新について

(令和4年11月8日更新)


 東日本大震災では、近所の避難所に駆け込んだものの、津波で命を落としたケースもあったことから、どの災害に適した避難所か一目で分かるようにするため、国は避難場所等の表示の全国標準化を進めています。
 このたび、米沢市では指定避難所の看板が老朽化していたため、内閣府が制定した災害種別図記号を取り入れて更新しました。

(お知らせ)
 第二中学校と第三中学校については、(仮称)南西中学校に統合される新校舎完成後に設置予定です。

避難所看板のデザイン


内閣府ホームページ(参考)

 避難場所等の図記号の標準化の取組(外部リンク

このページの作成・発信部署

市民環境部防災危機管理課(市役所3階)

(危機管理担当、地域防災担当)

〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 FAX:0238-27-8811
メールアドレス:kiki@city.yonezawa.yamagata.jp