(令和2年6月18日更新)
マイナンバー(通知カード)が廃止になりました
通知カードは、法改正に伴い令和2年5月25日に廃止されています。
通知カード

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通知カードに係る以下の手続きができません
(1)記載事項(氏名・住所・生年月日・性別等)の変更
※住民票の記載事項と一致していない通知カードについては、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。
※住民票の記載事項と一致している通知カードについては、婚姻等による氏の変更や引っ越しによる住所の変更など、通知カードの記載事項に変更があるまでは引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。
(2)再交付申請
※通知カードの紛失、追記欄の満欄、国外転出後の転入などにより新しい通知カードが必要になっても交付を受けることはできません。
通知カード廃止後のマイナンバーを証明する書類は次のものになります
- マイナンバーカード(顔写真付きのもの)
- マイナンバーが記載されている住民票及び住民票記載事項証明書
- 記載事項が住民票と一致している通知カード
出生した方などのマイナンバーは個人番号通知書により通知されます
通知カード廃止後に出生された方や、マイナンバー制度が始まってから初めて国内に住所をおく方などのマイナンバーは、個人番号通知書により通知されます。
個人番号通知書は、マイナンバーをお知らせするものであり、マイナンバーを証明する書類としてはお使いいただけません。
マイナンバーを証明する書類が必要な手続き等の場合は、マイナンバーカード、マイナンバーが記載されている住民票及び住民票記載事項証明書が必要になります。