(令和2年5月11日更新)
新型コロナウイルス感染症の終息が未だ見えない中、働く妊婦の方は、職場の作業内容等によって、新型コロナウイルス感染症への感染について不安やストレスを抱える場合があります。こうした方の母性健康管理を適切に図ることができるよう、男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理上の措置として、新型コロナウイルス感染症に関する措置が新たに規定されました。
母性健康管理措置とは
男女雇用機会均等法により、妊娠中・出生後1年以内の女性労働者が保健指導・健康診査の際に主治医や助産師から指導を受け、事業主に申し出た場合、その指導事項を守ることができるようにするために必要な措置を講じることが事業主に義務付けられています。
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について
妊娠中の女性労働者が、保健指導・健康診査を受けた結果、その作業等における新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、主治医や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主は、この指導に基づいて必要な措置を講じなければなりません。
この措置の対象期間は、令和2年5月7日から令和3年1月31日です。
母性健康管理措置の例
・妊娠中の通勤緩和
・妊娠中の休憩に関する措置
・妊娠中又は出産後の症状等に関する措置(作業の制限、勤務時間の短縮、休業等)
このほか、妊娠中の女性労働者は、時間外、休日労働、深夜業の制限等について、主治医等からの指導がなくても請求できます(労働基準法)。
詳しくは、以下のパンフレットをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について(PDF)厚生労働省ホームページより
母性健康管理指導事項連絡カードの活用について
主治医から指導があった場合、指導事項を的確に伝えるため母性健康管理指導事項連絡カードを書いてもらい、事業主に提出しましょう。
母性健康管理指導事項連絡カード(PDF) 厚生労働省ホームページより