(令和2年5月8日更新)
1 事業概要
新型コロナウィルス感染症拡大により、事業経営に著しい影響を受けている以下の業種の皆さまに対して、事業の継続に必要な固定費の一部として緊急事業継続給付金を給付します。
2 対象者
日本標準産業分類の「一般乗用旅客自動車運送業(タクシー業)」「一般貸切旅客自動車運送業(貸切バス業)」「旅行業」「旅行業者代理業」「他に分類されない生活関連サービス業のうち自動車運転代行業」に該当する事業者(個人を含む)で、次の条件を満たすもの。
- 本市に本社を有し、現に営業活動(一時休業又は部分休業している場合を含む。)を行っているもの。
- 令和2年4月1日現在で、法人にあっては本市に本社所在地を有するもの、個人にあっては本市に住民登録を行っているもの。
- タクシー業にあっては一般乗用旅客自動車運送業許可証(福祉輸送事業限定を除く)、貸切バス業にあっては一般貸切旅客自動車運送業許可証、旅行業にあっては旅行業登録票、旅行業者代理業にあっては旅行業者代理業登録票、自動車運転代行業にあっては自動車運転代行業認定証をそれぞれ交付されていること。
3 支援内容
次の区分により定額の給付金を給付します。
区分 |
給付金額 |
タクシー業
運転代行業 |
保有台数10台以上 |
200,000円 |
保有台数10台未満 |
100,000円 |
貸切バス業 |
保有台数5台以上 |
200,000円 |
保有台数5台未満 |
100,000円 |
旅行業・旅行業者代理業 |
100,000円 |
4 申請方法
対象となる事業者には申請書等を郵送しています。
必要事項を記入押印の上、同封の返信用封筒に入れて返送してください。
なお、様式は下記からもダウンロードできます。
(1)タクシー業、運転代行業、貸切バス業
(2)旅行業、旅行業者代理業
5 問い合わせ先
〒992-8501 米沢市金池五丁目2番25号 米沢市役所産業部
(1)タクシー業等について
商工課 電話0238-22-5111(内線3802、3813)
(2)旅行業等について
観光課 電話0238-22-5111(内線3807)
6 その他
この給付金制度は市の補正予算成立後に確定となります。