(令和2年4月10日更新)
1日も早く水洗化を
1 排水設備工事は速やかに
台所・風呂場・洗面所などの汚水は、下水道が使えるようになりましたら1日も早く公共汚水桝に流す「排水設備」を設置すること、また、汲み取り便所は3年以内に水洗トイレに改造することが法律で定められています。
なお、トイレを水洗化したいという方に対し、市では「融資あっせん制度」を設けています。
2 工事は指定工事店で
排水設備工事が技術的に正しく施工されていないと悪臭が出たり、汚水が流れにくくなり排水管がつまったりします。
このため、市では正しい知識と技術を持った業者を「米沢市指定下水道工事店」として指定しています。
これらの工事店でないと排水設備工事はできません。
また、指定工事店についての斡旋は、米沢市管工事協同組合(電話0238-23-2123)で行っていますので、気軽におたずねください。
雨水等は接続できません
米沢市の公共下水道は、汚水と雨水を別々に流す「分流式」の方式をとっています。雨どいや池、外の蛇口、消雪等の排水は、雨水が入りますので下水道には接続しないでください。
排水設備(私設下水道)
排水設備とは、みなさんの家庭から出る汚水を、速やかに公共下水道に流すための排水管、汚水桝などの総称です。これらは「建物の所有者」が設置管理します。
なお、「公共下水道」は市で設置管理します。
注意点
公共汚水桝や、宅内桝は維持管理のため、土・砂利・舗装等で見えなくならないようにしてください。