(令和2年3月24日更新)
民法の一部を改正する法律が令和2年4月1日から施行され、定型約款に関する規定が新設されることに伴い、給水契約の申込時において、お客様に対し、あらかじめ定型約款(供給規程)を契約の内容とする旨を表示する必要があります。
本市においては、「米沢市水道給水条例」及び「米沢市水道給水条例施行規程」がこの定型約款(供給規程)に当たり、給水契約の内容となります。
内容については、下記のリンク先でご確認ください。
- 米沢市水道給水条例(外部サイトへリンクします。)
- 米沢市水道給水条例施行規程(外部サイトへリンクします。)
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