地域医療
令和2年9月定例会
民生常任委員会 委員長報告
令和2年 9月18日 開会
令和2年 9月30日 報告
ご報告申し上げます。
去る2日の本会議において、当委員会に付託されました案件は、議案3件であります。
当委員会は、議会日程に従い、18日の午前10時から委員会室において、全委員出席のもと、病院事業管理者及び関係部課長の出席を求め、開会いたしました。
以下、審査の経過と結果について、ご報告申し上げます。
初めに、『議第61号 米沢市手数料条例の一部改正について』でありますが、本案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令の一部改正により、通知カードの再交付の事務が廃止されたことに伴い、通知カード再交付手数料を廃止するほか、規定の整備を図ろうとするものであります。
本案に対し、委員から、通知カードが廃止となる代わりに個人番号通知書が新たに使用されるとのことだが、これは、マイナンバーカードの交付申請が済んでいない方に配布され、通知カードの代わりとして使用することになるのかとの質疑があり、当局から、個人番号通知書は、子どもが生まれた場合やマイナンバー制度開始前に国外へ転出していた方が日本に転入した場合など、個人番号が新たに付番される方に送付されるものである。なお、個人番号通知書は個人番号を証明する書類としては使用できないことから、個人番号を証明する書類はマイナンバーカード、もしくは個人番号が記載された住民票になる。また、通知カードについては、通知カードの記載事項が住民票と一致している限りは、そのまま個人番号を証明する書類として継続して使えるという経過措置があるとの答弁がありました。
本案については、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、『議第62号 米沢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について』でありますが、本案は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準が一部改正されたことにより、これまで特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の提供が終了する満三歳未満の子どもの保護者に対し、保護者の希望に基づき、引き続き教育・保育を提供するため、子どもの移行先の保育施設を確保することとなっていたが、改正後は市長が、特定地域型保育の提供を受けていた満三歳未満の子どもを優先的に取り扱う措置や、特定地域型保育の提供が終了する満三歳未満の子どもの保護者に対し、保護者の希望に基づいて、引き続き教育・保育が提供されるよう必要な措置を講じている場合は、特定地域型保育事業者は子どもの移行先を確保しなくてもよいこととなった。当該基準の改正に伴い、本市条例についても所要の改正を行おうとするものであります。
本案に対し、委員から、この改正により、今まで以上に保護者の意向に沿った保育体制になるのかとの質疑があり、当局から、本市では本条例の改正以前から保護者に対し、子どもの移行先の希望の聞き取りや、移行先の提供を行っている。なお、本市の特定地域型保育事業所は小規模保育事業所の2事業所のみであるが、いずれも既に市内の一部保育施設と連携し、子どもの移行先を提供する体制はできているとの答弁がありました。
また、委員から、小規模保育事業所以外の特定地域型保育事業所が開業することにより、待機児童の解消にもつながると思うが、本市はどのように考えているかとの質疑があり、当局から、子どもの人口推移を十分に考慮した上で今後新たな特定地域型保育事業所の認可については慎重に進めていきたいと考えているとの答弁がありました。
本案については、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、『議第63号 米沢市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について』でありますが、本案は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準が一部改正されたことにより、これまで家庭的保育事業者は、家庭的保育の提供が終了する乳幼児の保護者に対し、保護者の希望に基づき、引き続き教育又は保育を提供するため、乳幼児の移行先の保育施設を確保することとなっていたが、改正後は市長が、家庭的保育の提供を受けていた乳幼児を優先的に取り扱う措置や、家庭的保育の提供が終了する乳幼児の保護者に対し、保護者の希望に基づいて、引き続き教育又は保育が提供されるよう必要な措置を講じている場合は、家庭的保育事業者は乳幼児の移行先を確保しなくてもよいこととなった。当該基準の改正に伴い、本市条例についても所要の改正を行おうとするものであります。
本案については、質疑もなく、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、当委員会に付託されました議案3件の審査の経過と結果を申し上げ、委員長報告といたします。