【指定管理者の評価の方法】

地域医療

(令和5年7月28日更新)

指定管理者の評価の方法

本市では、指定管理者の更新時期を迎える施設について、それまでの指定管理者による施設の管理運営に関し評価を行います。
評価の概略は次のとおりです。

個別評価

次の6項目について評価を行い、点数付けをします。

項目 配点 評価の仕方
利用者の平等な利用の確保等 20 次の【評価・点数】の表の区分により評価を行い、点数を計算して付けます。
公の施設の効用の発揮 20
管理を安定して行う物的及び人的能力 25
適切な管理運営 20
地域や地元への貢献 10
指定管理料の適正使用 5

評価・点数

評価 意味 点数
A1 計画を大幅に上回る特に優れた管理運営がなされた。 配点×1.0
A2 計画を上回る優れた管理運営がなされた。 配点×0.8
B 計画どおりでおおむね適正に管理運営がなされた。…標準レベル 配点×0.6
C1 計画を少し下回る管理運営がなされた。 配点×0.4
C2 計画を大幅に下回る管理運営がなされた。 配点×0.2

総合評価

個別評価で付けた点数を合計し、その点数を次の表に当てはめ、総合評価を導きます。

合計点数 総合評価 評価
100点満点 95点満点 90点満点 85点満点
86~100 81~95 76~90 71~85 A1 特に優れた管理運営がなされた。
71~85 66~80 61~75 56~70 A2 優れた管理運営がなされた。
41~70 36~65 31~60 26~55 B おおむね適正に管理運営がなされた。…標準レベル
30~40 25~35 20~30 15~25 C1 少し不適切な管理運営がなされた。
20~29 15~24 10~19 5~14 C2 不適切な管理運営がなされた。

※自主事業の設定の無い場合や自主事業についての施設に応じた項目の設定状況等により、合計点数のパターンが変わることとなります。

指定管理者の評価結果一覧(令和5年度評価実施分)【PDF】

このページの作成・発信部署

総務部財政課(市役所3階10番窓口)

(財政担当、管財担当、地籍調査担当)

〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 FAX:0238-22-0498
メールアドレス:zaisei-ka@city.yonezawa.yamagata.jp