(令和5年9月26日更新)
「指定管理者制度」とは
平成15年6月の地方自治法改正に伴い、これまでの「管理委託制度」に代わって創設された制度です。条例で定めた手続に基づき議会の議決を得た団体を市が指定し、公の施設の管理を一定期間その団体に委ねることができるようになりました。民間事業者、NPO団体等の民間団体もその管理団体(指定管理者)となることができます。
民間団体の持つノウハウを活用することで、多様化する住民ニーズに効果的かつ効率的に対応し、住民サービスの向上や、経費の節減等が図られることが期待されます。
本市では、平成18年4月1日から指定管理者制度を導入しました。
毎年度の管理運営の状況について検証を行い、よりよい管理運営が行われるよう、常に配慮しています。
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