承認の基準
- 事業・催事の内容等が本市の教育、学術、文化、スポーツの普及向上に寄与するものであること。
- 教育の中立性を損なう恐れのないこと。
- 事業・催事の主たる目的、内容等が政治的、宗教的活動でないこと。
- 事業・催事を主催する団体の存在が明確であり、事業遂行能力が十分であると認められるものであること。
- 事業規模が広範囲にわたるものであり、対象者を限定するものでないこと。
- 事業・催事の目的が営利を主たる目的としたものでないこと。
- 入場料、出品料、参加料等主催者が料金を徴収するものについては、催事の内容及び規模等からみて適当と認められるものであること。
- 開催・開設にあたって公衆衛生、災害防止について十分な設備及び措置が講じられていること。
※市民芸術祭参加事業は、申請手続きを不要(省略)としています。