【固定資産税の課税誤りについて】

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 固定資産税の課税誤りについて

(令和5年1月17日更新)

 固定資産税について、令和元年7月に次のような課税誤りが判明しました。
 市民の皆様に深くお詫び申し上げます。

課税誤りの概要


 固定資産の所有者が死亡し、相続登記が未了の場合には、相続人代表者の資産と死亡者の資産を分けて課税する必要があったものを、相続人代表者の個人の資産と合算していたものがありました。

課税誤りに対するスケジュール等について


 1 令和元年度におけるスケジュール
   令和元年度分の課税誤りの更正作業を令和元年8月末までに終了し、令和元年9月13日に更正通知書を発送しました。
 
 2 令和2年度におけるスケジュール
   平成30年度分の課税誤りの更正作業を令和2年12月末までに終了し、令和3年1月19日に更正通知書を発送しました。
 
 3 令和3年度及び令和4年度におけるスケジュール
   平成27年度から平成29年度までの分の課税誤りに係る過誤納金を計算し、令和4年12月16日に返還金決定通知書を発送しました。

 4 平成26年度以前の分についての対応
   対象年度の課税データ保有状況の確認作業、作業内容の検証を行いながら作業実施年度、返還金決定通知書の発送予定時期を検討していきます。

  ※税額の影響額等 
   納税義務者数  金額  内訳
 平成27年度分 1,784人 2,152,600円 1人当たり最大影響額 13,400円
1人当たり平均額 1,206円
 平成28年度分 1,739人 2,089,000円 1人当たり最大影響額 13,400円
1人当たり平均額 1,201円
 平成29年度分  1,736人  2,145,300円  1人当たり最大影響額 13,400円
1人当たり平均額 1,235円
 平成30年度分  2,553人  2,342,000円 1人当たり最大影響額 13,400円
1人当たり平均額 917円
 令和元年度分 1,704人  2,038,000円 1人当たり最大影響額 13,300円
1人当たり平均額 1,196円
1人当たり最小影響額は、いずれも100円
                     

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