建物の新築・建て替えには、届出が必要です!
住所の決定
米沢市内には、より分かりやすい住所を付番するため、市が住所を決定する住居表示を実施している区域(地域)があります。
住居表示区域では、建物を新築した場合や建て替えをした場合など、建物の配置や出入口が変わる場合は市に届出を出し、住所の決定通知を受ける必要があります。
住居表示区域
あ |
相生町
吾妻町
泉町一丁目~二丁目
駅前一丁目~四丁目
大町一丁目~五丁目
太田町一丁目~五丁目
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た |
舘山一丁目~六丁目
中央一丁目~七丁目
通町一丁目~八丁目
徳町
|
ま |
松が岬一丁目~三丁目
丸の内一丁目~二丁目
門東町一丁目~三丁目
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か |
春日一丁目~五丁目
金池一丁目~八丁目
木場町
御廟一丁目~三丁目
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な |
直江町
成島町一丁目~三丁目
西大通一丁目~二丁目
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や |
矢来一丁目~三丁目
林泉寺一丁目~三丁目
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さ |
桜木町
信夫町
下花沢一丁目~三丁目
城西一丁目~四丁目
城南一丁目~五丁目
城北一丁目~二丁目
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は |
花沢町一丁目
東一丁目~三丁目
東大通一丁目~三丁目
吹屋敷町
福田町一丁目~二丁目
堀川町
本町一丁目~三丁目
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※泉町二丁目・太田町五丁目・徳町・東大通三丁目・吹屋敷町の一部に住居表示区域でない地域があります。
届出が必要な建物
住居・共同住宅・事業所・施設・工場など
※建物の用途にかかわらず届出が必要です。
届出に必要な書類
- 建造物新築届出書【Excel】(クリックでダウンロードできます。)【記載例はこちら】
- 位置図
- 配置図
- 1階平面図
ご注意ください
住所が決まらないと転居届等の住所異動の届出ができません。
建造物新築届出をいただいてから住所を決めるまでに約2週間必要です。
現地で建物の配置や玄関などの出入口の位置が確認できる状態まで工事が進めば住所を決めることができますので、着工後速やかに届け出るようご協力ください。
届出(問合せ)先
米沢市役所1階市民課記録担当
米沢市金池五丁目2番25号 TEL0238-22-5111
(市役所の開庁時間はこちら)