【米沢市の建築物における木材の利用の促進に関する基本方針(令和4年7月策定)】

地域医療

 「公共建築物等木材利用促進法」が施行され、本市では平成253月に木材利用の基本方針を策定しておりましたが、令和36月、脱炭素社会の実現に向けた機運の高まりや建築基準の合理化等により木材利用の可能性が拡大していることを背景に、法律が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に改正され、その目的に「脱炭素社会の実現」が追加されたほか、対象が公共建築物等から一般建築物に拡大されました。

 これを受け本市では、パブリック・コメントを経て当基本方針を変更し、令和475日に施行する運びとなりました。

今後、公共施設や一般建築物についてもできるだけ地元の木材を使用するように、木造化や内装の木質化に取り組んでいきたいと考えています。


米沢市の建築物における木材の利用の促進に関する基本方針【PDF】

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