令和4年度から、保険適用となりますが、令和3年度内(令和4年3月31日まで)に治療を開始したものについては、これまで同様、県の助成に上乗せ助成を行います。
県の通知が届きましたら、お早めに手続きをお願いいたします。
対象者
次の1から4全てに該当する方
- 申請日において夫婦ともに又は夫婦のいずれか一方が米沢市内に住所を有する夫婦
- 山形県特定不妊治療費の助成を受けた夫婦
- 1回の特定不妊治療費が山形県の助成の限度額を超えた夫婦
- 他市町村から助成を受けていない夫婦
助成額
特定不妊治療に要した費用が山形県の助成の交付額を超えた場合、治療区分がA,B,C,D,E,Fについて15万円を限度として助成金を交付します。
申請方法
山形県特定不妊治療費助成決定が通知された月の翌々月末日まで書類を添えて健康課へ申請してください。
必要書類
- 米沢市特定不妊治療費助成金交付申請調書(PDF)
- 山形県特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し(県へ提出したもの)
- 山形県特定不妊治療費助成金給付決定通知書の写し(県からの通知)
- 特定不妊治療に係る領収書(県に提出したもの)※領収書はコピーをとった上でお返しします
- 朱肉用印鑑
- 申請者名義の振込口座の通帳
不妊治療についてお悩みの方は、山形県の相談窓口がありますのでご覧ください。
不妊専門相談センター(山形県ホームページ/外部リンク)