(平成30年7月5日更新)
正当な理由がなく申告をしなかった場合は、地方税法第386条及び米沢市市税条例第79条の規定により過料を科されることがあります。 また、虚偽の申告を行った場合は、地方税法第385条の規定により罰金等を科されることがあります。
(税制担当、市民税担当、土地担当、家屋担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号 電話:0238-22-5111 FAX:0238-22-0498 メールアドレス:zeimu-ka@city.yonezawa.yamagata.jp