【申告をしない場合又は虚偽の申告をした場合について】

地域医療

(平成30年7月5日更新)

正当な理由がなく申告をしなかった場合は、地方税法第386条及び米沢市市税条例第79条の規定により過料を科されることがあります。
また、虚偽の申告を行った場合は、地方税法第385条の規定により罰金等を科されることがあります。

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