【審査の概要 平成30年6月定例会】

地域医療

平成30年6月定例会
   民生常任委員長報告
       平成30年6月20日 (開会)
       平成30年6月28日 (報告)

 
 ご報告申し上げます。

 去る11日の本会議におきまして当委員会に付託されました案件は、議案3件であります。
 当委員会は、議会日程に従い、20日の午前10時から委員会室において、全委員出席のもと、関係部課長に出席を求め、開会いたしました。  以下、審査の経過と結果についてご報告申し上げます。

 

 初めに、議第51号『米沢市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について』でありますが、本案は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、所要の改正を行おうとするものであります。

 本案に対し、委員から、第10条第3項に加える第10号中「市長が適当と認めたもの」について、具体的に規則等で定めるのかとの質疑があり、当局から、本案に規定したとおり、放課後児童支援員となるための研修を受講することができる者として、5年以上放課後児童健全育成事業に従事した方を適当と認めることとなるため、改めて規則等で定める予定はないとの答弁がありました。
 本案の採決にあたっては、賛成する、との意見があり、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 

 次に、議第52号『米沢市介護保険条例の一部改正について』でありますが、本案は、介護保険法施行令の一部改正に伴い、所要の改正を行おうとするものであります。

 本案については、質疑や意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 

 次に、議第53号『米沢市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正について』でありますが、本案は、介護保険法施行規則 及び 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い所要の改正を行うほか、規定の整備を図ろうとするものであります。

 本案に対し、委員から、本案にある「看護小規模多機能型居宅介護」の事業所は、市内にあるのか。また「小規模多機能型居宅介護」と、サービス内容等の点でどう違うのかとの質疑があり、当局から、「看護小規模多機能型居宅介護」は、要介護1から5までの方が対象であり、通いを中心として泊まりや訪問介護などの機能を有する小規模多機能型居宅介護に、訪問看護を組み合わせたサービスで、当該事業所は市内に1カ所ある。なお、小規模多機能型居宅介護の事業所は、市内に9カ所あるとの答弁がありました。
 また、委員から、高齢者の在宅生活を支えるという点で訪問看護は非常に大きな役割とニーズがあると考えるが、看護小規模多機能型居宅介護事業所が1カ所ということをどう考えているかとただされ、当局から、市内に訪問看護ステーションが8カ所あり、こちらのほうでも訪問看護のニーズに応えられる体制が整えられているところではあるが、在宅での生活を支えるため、看護小規模多機能型居宅介護の機能については、これから強化していくべきものと捉えており、県の医療計画などとの整合性を図りながら進めていかなければならないと考えているとの答弁がありました。
 さらに委員から、「病床を有する診療所を開設する者」が申請をすれば、看護小規模多機能型居宅介護の事業ができるようになるという理解でよいのかとの質疑があり、当局から、資格要件を有する方が人員体制等を整えるなどして申請すれば、市としては当該事業を行う事業所として指定することは可能であるとの答弁がありました。

 本案については、意見もなく、全委員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。

 

 以上、当委員会に付託されました案件の審査の経過と結果を申し上げ、委員長報告といたします。

このページの作成・発信部署

米沢市議会事務局(市役所4階東側)

(総務担当、議事調査担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 FAX:0238-24-8765
メールアドレス:gikai@city.yonezawa.yamagata.jp