(令和5年6月26日更新)
米沢市では、生産性向上特別措置法の施行を受け、地域中小企業の生産性向上に寄与する先端設備投資の促進を図るため「導入促進基本計画」を策定しました。【米沢市導入促進基本計画(PDF)】
本市では、導入促進基本計画に基づく「先端設備等導入計画」を策定し、生産性向上のための設備投資を実施する申請事業者(中小企業等)を支援します。
先端設備等導入計画の策定にあたっては、「経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(中小企業庁のページ)」に掲載されている手引きやQ&Aを事前にご確認いただき、期間に余裕を持って進めてください。
本制度活用のポイント
1.国から「導入促進基本計画」の同意を受けた市町村に所在している中小企業が対象です。(本市に所在する中小企業が対象です。)
2.事前確認を受けた計画が対象です。(認定経営革新等支援機関(商工会議所・地域金融機関等)にあらかじめ計画の確認を受けたものが対象になります。)
3.市から計画が認定された場合、計画実行のための下記の支援措置が受けられます。
(1)税制措置
認定を受けた先端設備等導入計画に記載された一定の機械装置等について、固定資産税の特例を受けられる場合があります。
(2) 金融支援
計画実行にあたり民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。
先端設備等導入計画の主な要件
(1)対象事業者(中小企業者等経営強化法第2条第1項)
業種分類 |
出資金 |
従業員数 |
製造業・その他 |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
(2)計画期間 3年間、4年間、5年間
(3)計画の目標 計画期間において、基準年度(直近の事業年度)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
◆労働生産性の算定式
(営業利益+人件費+減価償却費※)÷ 労働投入量(「労働者数」又は「労働者数×1人あたりの年間就業時間」)
※「減価償却費」:会計上の減価償却費をいいます。
(4)対象設備 労働生産性の向上に必要な生産・販売活動等の用に直接供される設備
機械装置/測定・検査工具/器具備品/建物付属設備/ソフトウェア
先端設備等導入計画の認定に必要な書類
産業競争力強化法等の一部を改正する法律の成立・施行に伴い、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度は中小企業等経営強化法に移管されました。(令和3年6月16日付)
また、制度の改正(令和5年4月1日付)に伴い、認定申請等の様式に変更がありますので、令和5年4月1日以降に認定申請をされる場合にはご注意ください。
(1)認定申請書(様式)[記入例]
(2)認定経営革新等支援機関の事前確認書(様式)※事前確認については認定支援機関に直接お問合せください。
(3)誓約書
(4) 納税証明書(納税課窓口で申請の上取得し、提出してください。)
(5) 返信用封筒(A4の認定書及び認定申請書の写しを折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手を貼付してください。)
【税制支援措置の対象となる設備を含む場合】 上記に加えて以下の書類が必要です。
(6) 認定経営革新等支援機関の投資計画に関する確認書
※認定支援機関の確認に当たり、確認依頼書及び別紙(基準への適合状況)を作成・提出してください。
【税制支援措置を受ける際に、ファイナンスリース取引であってリース会社が固定資産税を納付する場合】上記に加えて以下の書類が必要です。
(7)リース契約見積書(写し)
(8)リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
【賃上げ方針を表明し、より有利な税制支援措置を受ける場合】 上記に加えてさらに以下の書類が必要です。
(9)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(様式)[記入例]
税制支援措置(固定資産税の課税標準特例)について
本市から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した設備等について、一定の要件を満たす場合、固定資産税が3年間1/2に軽減されます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって固定資産税が1/3に軽減されます。(地方税法附則第15条第45項)
対象事業者
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
※ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも対象とはなりません。
・同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人、または資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人超の法人、資本金または出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
適用期間
令和5年4月1日~令和7年3月31日までの期間(2年間)
対象となる設備及び要件
設備
上記の適用期間に取得された以下の設備
設備の種類 |
用途又は細目 |
最低価格
(1台/1基の取得価格) |
その他 |
機械装置 |
全て |
160万円以上 |
|
工具 |
測定工具及び検査工具 |
30万円以上 |
|
器具備品 |
全て |
30万円以上 |
|
建物付属設備 |
全て |
60万円以上 |
家屋と一体で課税されるものは対象外 |
要件
年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備であること。
4 認定フロー