(令和3年5月18日更新)
米沢市空き家・空き地バンク
米沢市では、空き家・空き地の利活用を図るため、「米沢市空き家・空き地バンク」を開設しました。
「空き家・空き地を所有されている方」、「空き家・空き地をお探しの方」は、ぜひご相談ください。

※優良な物件については、可能なかぎり民間宅建業者で取り扱っていただいております。
「米沢市空き家・空き地バンク」物件紹介
「米沢市空き家・空き地バンク」物件紹介のページ
民間宅建業者で取り扱っている物件情報
山形県宅地建物取引業協会(外部リンク)
全日本不動産協会山形県本部(外部リンク)
移住・定住を希望される方はこちらのページもご覧ください。
移住定住に関するページ
「米沢市空き家・空き地バンク」とは
- 米沢市内にある空き家・空き地の売却または賃貸を希望する空き家・空き地所有者より申込みを受け、空き家・空き地を求めている方に米沢市ホームページ等で情報提供を行い、取引につなげる制度です。
- 宅建業者と協定により連携しております。物件調査、契約締結にあたっては、宅建業者を介することとなります。なお、担当する宅建業者は米沢市が指定しますので、申込者が指名することはできません。
- 早期取引のために、登録相談時に、媒介契約を希望する宅建業者の有無を確認させていただき、バンク登録ではなく一般市場での取引をおすすめする場合があります。
- バンク登録後、取引希望者より申込みがあった場合は、宅建業者と媒介契約のうえ、「所有者」、「取引希望者」、「宅建業者」の三者にて交渉・契約を進めていただきます。米沢市は、交渉・契約に関する仲介行為は行いません。
- 契約が成立した際は、宅建業者へ手数料が発生します。

「米沢市空き家・空き地バンク」の特徴
- 登録時点で宅建業者との媒介契約を必要としません。
- 登録要件を満たしていれば、原則どのような状態の物件であっても登録が可能です。
例えば、立地条件が悪い、建物の状態が悪いなどにより、取引は難しいとあきらめている方、宅建業者に媒介契約を断られた方、媒介契約をしたが取引相手が見つからず困っている方は、是非あきらめる前にご相談ください。
- 登録相談時に、相続や抵当権などの問題がある場合には、米沢市が連携している山形県司法書士会、山形県行政書士会にご紹介が可能です。
空き家・空き地の登録要件
- 市内に存する使用していない建築物及び土地(使用しなくなる予定のものを含む)
- 媒介契約を締結していないこと
- 建築物に係る所有権を有する者と当該建築物の所在する土地に係る所有権を有する者が異なる場合は、建築物に係る所有権を有する者が空き家・空き地バンクに当該建築物を登録することについて、当該土地に係る所有権を有する者から同意を得ている建築物であるもの
よくある質問と回答
よくある質問と回答(所有者編)【PDF】
よくある質問と回答(利用者編)【PDF】
協力する宅建業者(協力事業者)
米沢市では、空家・空き地バンクの実施にあたり、「山形県宅地建物取引業協会山形」及び「公益社団法人全日本不動産協会山形本部」と協定を締結しています。
協力事業者
山形県宅地建物取引業協会山形【PDF】
公益社団法人全日本不動産協会山形本部【PDF】
「空き家・空き地バンク」チラシ・実施要綱
「米沢市空き家・空き地バンク」チラシ【PDF】
米沢市空き家・空き地バンク実施要綱【PDF】
登録等に必要な申請書類等
各種補助制度