伐採前の手続き 伐採後の手続き 造林後の手続き
伐採及び伐採後の造林の届出制度について
地域森林計画の対象となっている民有林(国有林以外のこと)の立木を伐採するときは、伐採前に『伐採及び伐採後の造林の届出書』を、間伐以外の主伐が完了したときは『伐採に係る森林の状況報告書』を、主伐後の造林が完了したときは『伐採後の造林に係る森林の状況報告書』を提出することが、法律で義務付けられています(森林法第10条の8)。
伐採や造林といった森林施業が、米沢市が策定する森林整備計画に沿っているかや、伐採後の更新が確実であるかなどを確認するために必要です。
地域森林計画の対象となる民有林に該当するかの確認は、森林農村整備課林業振興担当にお問い合わせください。
誰が提出するのですか?
⇒皆伐・択伐の場合は伐採者と造林者、間伐の場合は伐採者です。
いつ提出するのですか?
⇒伐採を開始する日の90~30日前です。ただし、森林経営計画において定められている伐採の場合は、伐採完了後30日以内です。
提出する書類は何ですか?
⇒以下の書類を提出してください。
・伐採及び伐採後の造林の届出書
・伐採計画書
・造林計画書(主伐の場合のみ)
・伐採する森林の位置を示す図面(間伐の場合のみ)(様式無し。適当な元図が無い場合は森林農村整備課にご相談ください。)
・伐採及び集材に係るチェックリスト(主伐の場合のみ)
・搬出系統図(主伐の場合のみ)(様式無し。図面は森林計画図を使用しますので、作成前に森林農村整備課にご連絡ください。)
・確認通知書・適合通知書交付申請書(通知書を希望する場合のみ)
・受理通知書交付申請書(市町村森林整備計画に適合しない場合で通知書を希望する場合のみ)
提出する書類の記載例はありますか?
⇒以下の記載例をご覧ください。
・伐採届全体
・皆伐であって、人工造林の場合
・皆伐であって、天然更新の場合
・択伐であって、天然更新の場合
・間伐の場合
・伐採後において森林以外の用途に供されることとなる場合
・搬出系統図
・伐採届提出書類フローチャート(伐採種別ごとの提出書類一覧表)
スギなどの人工林を皆伐し、天然更新を行います。通常の手続きで構いませんか?
⇒皆伐後の的確な更新を推進するため、チェックシートなど、以下の書類の添付が必要です。
チェックシートは、森林組合及び林業事業体等の森林施業プランナー、総合支庁等の林業普及指導員等の有資格者による適正確認を受けてください。
・チェックシート
・伐採箇所が分かる位置図(1/25,000以上の地形図等)
・伐採前の現況が分かる写真
立木を伐採する場合は必ず伐採届の提出が必要ですか?
⇒以下のいずれかの項目に該当する場合は不要です。
・地域森林計画の対象となる民有林以外の場合
・林地開発の許可を受けている場合
・特用林として指定を受けた森林を伐採する場合
・自家用林として指定を受けた森林を伐採する場合
・除伐する場合
・倒木、枯死木などを伐採する場合
全ての伐採において提出が必要ですか?
⇒皆伐と択伐の場合必要です。間伐は必要ありません。
誰が提出するのですか?
⇒伐採者です。
いつ提出するのですか?
⇒伐採完了後30日以内です。
提出する書類は何ですか?
⇒以下の書類を提出してください。
・伐採に係る森林の状況報告書
・伐採完了後の状況が分かる写真(可能な範囲で、構造物などの伐採箇所が特定できうるものが含まれているもの。A4縦の用紙に、遠景1枚、近景1枚を上下に並べたもの。)
提出する書類の記載例はありますか?
⇒以下の記載例をご覧ください。
・伐採に係る森林の状況報告書全体
・皆伐の場合
・択伐の場合
・伐採後に森林以外の用途に供されることとなる場合
全ての伐採において提出が必要ですか?
⇒皆伐と択伐の場合必要です(用途転用の場合を除く)。間伐は必要ありません。
誰が提出するのですか?
⇒造林者です。
いつ提出するのですか?
⇒造林完了後30日以内です。
提出する書類は何ですか?
⇒以下の書類を提出してください。
・伐採後の造林に係る森林の状況報告書
提出する書類の記載例はありますか?
⇒以下の記載例をご覧ください。
・伐採後の造林に係る森林の状況報告書全体
・人工造林の場合
・天然更新の場合
その他
土地の形質を変更する行為を伴う場合
山形県知事の許可が必要になる可能性があります。
詳しくは置賜総合支庁森林整備課(代表0238-26-6000)にお問い合わせください。
問合せ
森林農村整備課林業振興担当