【トリクロロエチレンの下水排除基準】

地域医療

(平成30年4月18日更新)

トリクロロエチレンの下水排除基準について

米沢市下水道条例が改正され、「トリクロロエチレン」の下水排除基準が下記のとおり強化されましたので、お知らせいたします。

トリクロロエチレンを使用又は排出するおそれのある事業場等においては、引き続き適切な処理、処分をお願いいたします。また、事業拡大等の理由により、新規に同項目を排出又は取り扱うことになった事業場は、適正な処理のほか、除外施設の設置及び届出が必要になりますので、ご留意ください。

1.改正内容

トリクロロエチレン 0.1mg/L(旧基準は0.3mg/L)

2.適用開始日

平成28年4月1日(改正条例施行日)

3.その他

特定事業場は、平成27年10月21日(改正下水道法施行令施行日)から同内容の基準が適用されています。


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上下水道部下水道課(市役所東側別棟)

(施設管理担当、工事担当)
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