(平成30年4月18日更新)
空家等対策の推進に関する特別措置法が施行されました
この法律に基づいて、居住その他の使用がなされていないことが常態であり、保安上、景観上、衛生上等の問題がある「特定空家等」と市が判断したものに、助言・指導・勧告・命令がなされる場合があります。「特定空家等」が除却や修繕等の勧告を受けると、土地の固定資産税について住宅用地特例の対象から除外され、固定資産税が高くなります。また、命令に違反した場合には50万円以下の過料に処せられます。
また、人が住んでいる家屋でも、危険な状態になっている場合は、米沢市家屋等の安全管理条例(平成25年10月1日施行)に基づき、助言・指導・勧告を行い、改善されない場合には、所有者等の氏名や連絡先を表示した標識を掲示する場合もあります。雪や強風等で、事故が発生した場合、所有者(管理者)の責任として民事等で処罰の対象となる可能性がありますので、家屋の適切な管理をお願いいたします。
空家等対策の推進に関する特別措置法 国土交通省ホームページ(外部リンク)
米沢市家屋等の安全管理に関する条例 本文【PDF】