確認申請が必要な建築物について
建築物を建築する場合、建築主事または指定確認検査機関から建築基準関係規定に適合していることの確認を受ける必要があります。
着工前に建築確認の申請を行い、「建築確認済証」の交付を受けてください。
※確認申請が必要な建築物かどうかについては以下のフローを参考にしてください。
※詳しくは建築住宅課 住宅指導担当までお問い合わせください。
確認申請についてはこちらのページをご覧ください。
増築に当たるもの
既に建築物のある敷地内に車庫やカーポート等を建築する場合も増築行為に当たります。
用途変更する場合
建築物の用途を変更して、法6条1項1号の特殊建築物にする場合は、確認申請が必要です。
表1
建築基準法 第6条第1項区分 |
確認審査機関 |
1号 |
特殊用途のある建築物で、特殊用途の
部分の床面積が200平方メートルを超えるもの。
(※特殊用途:店舗、共同住宅、車庫など) |
置賜総合支庁 建築課
(又は指定確認検査機関) |
2号 |
木造の建築物で
□ 3階以上
□ 床面積が500平方メートルを超える
□ 高さが13mを超える
□ 軒の高さが9mを超える
いずれかの条件に当てはまるもの。 |
3号 |
木造以外の建築物で
□ 2階以上
□ 床面積が200平方メートルを超える
いずれかの条件に当てはまるもの。 |
4号 |
1~3号以外の建築物で、
都市計画区域内にあるもの。 |
米沢市役所 建築住宅課
(又は指定確認検査機関) |