確認申請(建築物・工作物)について
申請様式はページ下部にあります。
受付時間
各種申請の受付時間は、原則として月曜日から金曜日の午前中(8時半から12時まで)としています。ご協力をお願い致します。
注意事項
雪止め等の設置について
屋根から道路等への落雪により、通行者への被害が及ぶ、通行が困難になる等の事態を防止するため、雪止めやフェンスの設置など落雪を予め考慮した設計をお願いしています。(参考:民法717条、道路法43条)
八幡原中核工業団地および米沢オフィス・アルカディア団地
八幡原中核工業団地および米沢オフィス・アルカディア団地内に建築物を建築される方、または既存の建築物の用途を変更される方は、米沢市産業用地保全地区建築条例の各種制限にご注意ください。詳しくは米沢市産業用地保全地区建築条例のページをご確認ください。
コンテナを利用した倉庫
コンテナを利用した倉庫は建築物です。
継続的に倉庫として利用し、随時かつ任意に移動できないコンテナは、建築基準法第2条第一号に規定される「建築物」であり、同法第6条に規定される「建築確認申請」が必要です。「建築物」は、基礎を設け、地震、台風その他の振動、衝撃や積雪荷重に対して安全性を確保しなければならず、「建築確認申請」でそれらの基準に適合していることを確認します。
また、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域及び第一種中高層住居専用地域では、原則としてコンテナを倉庫として設置することができません。
土砂災害特別警戒区域等
建設予定地が、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域に指定されていませんか?
- 都市計画区域外であっても、土砂災害特別警戒区域に居室を有する建築物を建築する場合は、建築確認申請が必要です。また、構造に規制があります。なお、土砂災害特別警戒区域から、住宅を移転される方には、除却費用等を補助する制度がございます。詳しくはこちら。
- 急傾斜地崩壊危険区域に指定されている場合は、原則として住居の用に供する建築物の建築ができません(ただし、建築するための認定の制度あり)。また居室を有する建築物には各種規制がかかります。詳しくはお問い合わせ下さい。
建設予定地が災害危険区域に指定されているかについてのお問合せ先:
防災危機管理課
八幡原地内にある米沢ヘリポート周辺には、航空機の航空の安全を確保するため、航空法により物件の高さについて制限が設けられています。
詳しくは米沢ヘリポートの制限表面について【PDF】をご覧ください。
米沢ヘリポートの制限表面に関するお問い合わせ先:
山形県置賜総合支庁建設部建設総務課 建設技術事業調整担当
米沢市金池七丁目1-50 TEL 0238-26-6099
屋外広告物の工作物確認申請を提出される方へ
屋外広告物の工作物確認申請を提出される場合、その物件が山形県屋外広告物条例に定める設置基準等に合致しているか審査を受ける必要があります。審査機関は置賜総合支庁建設総務課です。審査を受けた後、確認申請をご提出くださるようお願い致します。
屋外広告物に関するお問い合わせ先:
山形県置賜総合支庁建設総務課 行政係
米沢市金池七丁目1-50 TEL 0238-26-6069
建築物の確認申請様式
共通様式
提出書類名 |
提出部数 |
確認申請書
(建築基準法施行細則別記第2号様式) |
2部(構造計算適合性判定を受けるものは3部)
建築基準法第6条第1項第1号から 第3号に規定する建築物は、消防用としてさらに1部ご提出願います。(消防用は構造計算書等は不要です。) |
建築計画概要書
(建築基準法施行細則別記第3号様式) |
1部 |
建築工事届
(建築基準法別記第40号様式) |
1部 |
工作物の確認申請様式
共通様式
提出書類名 |
提出部数 |
確認申請書(工作物)
(建築基準法施行細則別記第10号様式)
※各種図面・構造計算書を添付してください。 |
2部 |