【建築行為に関する規制値について 】

地域医療

 米沢市内の各用途地域における容積率、建ぺい率 一覧表

 用途地域名  容積率(%)  建ぺい率(%)  外壁後退距離 高さ制限建基法第55条  敷地面積の最低限度 
 第1種低層住居専用地域 60
50  1.5m 10m 200平方メートル 
 第2種低層住居専用地域
 100 1m  12m 
 第1種中高層住居専用地域
200 60
 第2種中高層住居専用地域
 第1種住居地域
 第2種住居地域
 準住居地域
 近隣商業  300 80
 商業地域
 400
 準工業地域(大規模集客施設制限地区)
 200  60
 工業地域
 工業専用地域
 無指定
 200  70

米沢市の都市計画区域内は、すべて「区域区分非設定都市計画区域」です。(米沢市の都市計画区域では、市街化区域、市街化調整区域の指定がありません。) また、地区計画の指定もありません。

日影規制について

米沢市における日影による中高層建築物の高さ制限(建築基準法第56条の2)については,下記の表のとおり定められています(山形県建築基準条例第44条)
 対象地域  対象建築物  平均地盤面からの高さ
 日影時間
 敷地境界線からの距離が
5mを超え10m以内の範囲
 敷地境界線からの距離が
10mを超える範囲
 第1種、第2種
低層住居専用地域
 軒の高さが7mを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物  1.5m  4時間以上
  2.5時間以上
 第1種、第2種
中高層住居専用地域
 高さが10mを超える建築物
4m
 第1種、第2種住居地域
 準住居地域
 高さが10mを超える建築物
 5時間以上  3時間以上

■対象区域外にある高さが10mを超える建築物で、冬至日において、対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、対象区域内にある建築物とみなされ、制限を受けますのでご注意下さい(建築基準法第56条の2第4項)。

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建設部建築住宅課(市役所2階11番窓口)

(営繕室、住宅指導担当、空き家対策担当、建築担当、設備担当)

〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 FAX:0238-22-5196
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