米沢市内の各用途地域における容積率、建ぺい率 一覧表
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用途地域名 |
容積率(%) |
建ぺい率(%) |
外壁後退距離 |
高さ制限建基法第55条 |
敷地面積の最低限度 |
第1種低層住居専用地域 |
60
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50 |
1.5m |
10m |
200平方メートル |
第2種低層住居専用地域
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100 |
1m |
12m |
第1種中高層住居専用地域
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200 |
60 |
― |
第2種中高層住居専用地域
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第1種住居地域
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第2種住居地域
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準住居地域
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近隣商業 |
300 |
80 |
商業地域
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400 |
準工業地域(大規模集客施設制限地区)
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200 |
60 |
工業地域
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工業専用地域
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無指定
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200 |
70 |
米沢市の都市計画区域内は、すべて「区域区分非設定都市計画区域」です。(米沢市の都市計画区域では、市街化区域、市街化調整区域の指定がありません。) また、地区計画の指定もありません。
日影規制について
米沢市における日影による中高層建築物の高さ制限(建築基準法第56条の2)については,下記の表のとおり定められています(山形県建築基準条例第44条)
対象地域 |
対象建築物 |
平均地盤面からの高さ
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日影時間 |
敷地境界線からの距離が
5mを超え10m以内の範囲
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敷地境界線からの距離が
10mを超える範囲
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第1種、第2種
低層住居専用地域
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軒の高さが7mを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物 |
1.5m |
4時間以上
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2.5時間以上 |
第1種、第2種
中高層住居専用地域
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高さが10mを超える建築物
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4m |
第1種、第2種住居地域
準住居地域
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高さが10mを超える建築物
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5時間以上 |
3時間以上 |
■対象区域外にある高さが10mを超える建築物で、冬至日において、対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、対象区域内にある建築物とみなされ、制限を受けますのでご注意下さい(建築基準法第56条の2第4項)。