検査について
建築物や位置指定道路について、以下の検査を実施しています。
期日を守って受検するようにしてください。
検査項目
完了検査(建築物、工作物) |
工事が完了したとき、完了日から4日以内に建築基準法第7条の規定による「完了検査申請書(細則様式第19号)」を提出してください。
なお、建築基準法第6条の3第1項第3号の規定による確認の特例の適用を受けて確認された物件は、屋根の小屋組み工事終了時、構造耐力上主要な軸組もしくは耐力壁の工事終了時、基礎の配筋の工事終了時の写真を提出してください。
・当市では、完成予定月日を過ぎても「完了検査申請書」を提出されない場合「督促状」を送付しております。
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界壁、隔壁の検査 |
防火構造、遮音構造の施工完了時に確認。該当部分の施工完了時に、市様式第13号を提出してください |
後退距離の確認 |
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域における外壁後退の確認。基礎工事完了時に、市様式第13号を提出してください。 |
検査日について
各種検査は原則として週2回、「火曜日」と「木曜日」の「午後」に実施しています。都合により日程が変わる場合がありますので、検査の日時については必ず事前にお問い合わせください。
様式(ダウンロード)
工程確認
・後退距離確認
・界壁・隔壁確認 |
市様式第13号
建築工事の工程について(報告) |
Word |