建築確認等申請手数料と納入方法について
建築確認・完了検査申請手数料
手数料一覧表
注意:
この手数料は米沢市の建築主事が確認する物件のみに適用します。
県確認物件の申請手数料は、山形県のホームページでご確認下さい。
床面積区分 |
確認手数料 |
全体計画認定を受けた建築物の確認申請手数料 |
完了検査手数料 |
30平方メートル以内のもの |
8,000円 |
4,000円 |
14,000円 |
30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの |
14,000円 |
7,000円 |
17,000円 |
100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの |
21,000円 |
10,500円 |
23,000円 |
200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの |
27,000円 |
13,500円 |
30,000円 |
工作物(昇降機以外のもの) |
9,000円(計画変更5,000円) |
- |
10,000円 |
申請に係る床面積の算定方法
建築物確認申請手数料の関する床面積の合計は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める面積による算定する。
記号 |
区分 |
面積 |
イ |
建築物を建築する場合(ロに掲げる場合及び移転する場合を除く。) |
当該建築物にかかる部分の面積 |
ロ |
確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く) |
当該計画の変更に係る部分の床面積の1/2(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積) |
ハ |
建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをし、又はその用途を変更する場合(ニに掲げる場合を除く) |
当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の1/2 |
ニ |
建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをし、又はその用途を変更する場合(ニに掲げる場合を除く) |
当該計画の変更に係る部分の床面積の1/2 |
建築物の完了検査手数料に関する床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合にあっては当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の1/2について算定する。
手数料の支払い方法について
手数料の支払い方法について
申請物件 |
手数料の納入方法 |
建築基準法第6条第1項第4号建築物 |
都市整備課の窓口で納付書をお渡しします。市役所庁舎1階の指定金融機関に納入していただきます。 |
建築基準法第6条第1項第1号~第3号建築物 |
県証紙の貼付となります。市役所7階の売店等で購入することができます。 |
工作物
広告塔、看板 高さ4m超10m以下
煙突 高さ6m超10m以下
擁壁 高さ2m超3m以下
【注意事項】
建築基準法第6条第1項第4号に掲げる物件の建築物の敷地内に築造するもの、または、既存建築物の存在しない敷地に築造するものに限ります。 |
都市整備課の窓口で納付書をお渡しします。米沢市役所1階の指定金融機関に納入していただきます。 |
工作物・建築設備
広告塔、看板 高さ10m超
煙突 高さ10m超
擁壁 高さ3m超
鉄柱、木柱等 高さ15m超
高架水槽、サイロ等 高さ8m超
昇降機、製造施設、貯蔵施設、遊戯施設
建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物以外の建築物の敷地内に築造する下記の工作物
広告塔、看板 高さ4m超10m以下
煙突 高さ6m超10m以下
擁壁 高さ2m超3m以下
|
県証紙の貼付となります。市役所7階の売店等で購入することができます。 |
各種許可に係る許可(認定)手数料
各種許可(認定)申請の手数料については、お問い合わせください。なお、許可(認定)を行う機関によって支払方法が異なります。