(令和3年4月1日更新)
道路の位置指定について
指定(変更)申請手数料は50,000円です。(平成28年4月~)
都市計画区域内で建築物を建築する場合は、その敷地が建築基準法第42条第1項各号に掲げる道路に接している必要があります。
このため、道路法による道路等に接していない敷地に建築を計画する場合は、あらかじめ道路を築造しようとする者が、建築基準法第42条第1項第5号の規定により道路の位置指定を受ける必要があります。
ここでは、道路の位置の指定を受ける手続きについてご説明します。
計画の事前相談
申請の前に、米沢市都市整備課建築住宅担当と計画の適否について事前に相談してください。指定を受ける道路については、以下の基準に従って計画してください。
道路の位置指定の申請
工事の着工前に、申請書(正・副2部)を提出してください。指定・変更にかかる申請手数料は、50,000円です。
道路の築造
米沢市から、道路の位置指定の申請内容が基準に適合している旨の連絡を受けた後に、工事に着工してください。
完成確認
道路工事完了後に、築造された道路が申請のとおりであることを職員が確認します。工事が完了したら、築造工事完了届をご提出ください。
位置指定の告示
道路が申請のとおり築造されている場合は、市が道路の位置指定をしたことを告示し、建築基準法の道路となります。
なお、指定を受けた道路はみだりに変更したり、廃止したりすることはできません(建築基準法第45条による制限)。変更や廃止をする場合も原則申請が必要です。事前にご相談ください。