開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいい、一定規模以上の開発行為については、市長の許可が必要となります。
許可を要する開発行為(本市の場合)
目的 |
都市計画区域 |
都市計画区域外 |
建築物の建築 |
開発区域面積3,000平方メートル以上 |
開発区域面積10,000平方メートル以上 |
第一種特定工作物の建設 |
第二種特定工作物の建設 |
開発区域面積10,000平方メートル以上 |
※平成19年11月30日から、社会福祉施設、医療施設、学校等の公共公益施設の建築を目的とした開発行為にも開発許可が必要になります。
開発許可制度の詳細、様式ダウンロード等については、山形県のホームページ(外部リンク)を参考にしてください。