耐震基準適合証明書について
「耐震基準適合証明書」は、住宅が新耐震基準(昭和56年6月1日以降の建築確認に適用されている基準)に適合していることを示す証明書で、民間の建築士事務所や指定確認検査機関等が発行するものです。築後20年超(耐火建築物(※1)は25年超)の中古住宅を購入する場合でも、「耐震基準適合証明書」があれば住宅ローン控除を受けることができるほか、購入時の登録免許税(※2)や不動産取得税(※3)の減額、固定資産税の減額(一定の要件があります)、地震保険料の割引など、様々なメリットがあります。
(※1)中古住宅における税務上の「耐火建築物」とは、登記簿に記録されたその家屋の構造のうち建物の主たる部分の構成材料が次に掲げるものをいいます。
●石造 ●鉄骨造 ●れんが造 ●鉄筋コンクリート造 ●コンクリートブロック造 ●鉄骨鉄筋コンクリート造
(※2) 登録免許税の軽減を受けようとする場合は、所有権移転登記前に市税務課より住宅用家屋証明書を取得しておく必要があります。(登記後では軽減は受けられません。)ただし、築後20年超(耐火建築物は25年超)の戸建てについて住宅用家屋証明書の取得を申請する際には、市税務課窓口に耐震基準適合証明書を提出する必要があり、決済日に先立ち、あらかじめ耐震基準適合証明書を取得しておく必要があります。
(※3) 不動産取得税については、昭和57年1月1日以降に建築されたものであれば耐震基準適合証明書は不要です。