平成28年12月定例会
民生常任委員長報告
平成28年12月13日 (開会)
平成28年12月21日 (報告)
ご報告申し上げます。
去る2日の本会議におきまして当委員会に付託されました案件は、議案6件であります。
当委員会は、議会日程に従い、13日の午前10時から委員会室において、全委員出席のもと、病院事業管理者、関係部課長に出席を求め、開会いたしました。
以下、審査の経過と結果について、ご報告申し上げます。
初めに、議第100号『米沢市斎場の指定管理者の指定について』でありますが、本案は、米沢市斎場の管理を行わせる指定管理者について、平成29年度から5年間指定しようとするものであります。
本案に対し、委員から、斎場の建物をはじめとして、火葬炉等の老朽化が課題だと思うが、維持管理と修繕等の方向性はどうかとの質疑があり、当局から、火葬炉本体については、性能を維持するため、定期的な部品交換を基本としている。また、その他施設の維持については、利用者の要望等をお聞きしながら対応してまいりたいとの答弁がありました。
また、委員から、指定管理料が前回より増加している主な理由は何かとただされ、当局から、火葬件数が増加すると予想し、人員体制を見直したことが要因であるとの答弁がありました。
さらに、委員から、利用者が重なったこと等の理由で、他自治体の斎場を利用することはあるのかとの質疑があり、当局から、他自治体の斎場の利用は想定しているが、実績はないとの答弁がありました。
本案については、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議第101号『米沢市立ひまわり学園の指定管理者の指定について』でありますが、本案は、米沢市立ひまわり学園の管理を行わせる指定管理者について、平成29年度から5年間指定しようとするものであります。
本案に対し、委員から、ひまわり学園で実施する、児童発達支援事業は、他自治体の方も利用できるが、「ことばの教室」は、利用できない。その理由は何かとの質疑があり、当局から、児童発達支援事業は、全ての利用者から応分の負担をいただく障がい福祉サービス事業であるため、他自治体の方も利用できる。一方、「ことばの教室」は、市の単独事業であるため、本市在住の方を利用対象としているものであるとの答弁がありました。
また、委員から、指定管理料が前回より減少している理由は何かとただされ、当局から、指定期間内における、職員の定年退職と新規採用に伴い、結果として、人件費が減少することによるものであるとの答弁がありました。
さらに、委員から、新規採用される職員がキャリアアップできるように、研修体制の充実を図っていただきたいとの要望がありました。
本案については、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議第102号『米沢市立興望館の指定管理者の指定について』でありますが、本案は、米沢市立興望館の管理を行わせる指定管理者について、平成29年度から5年間指定しようとするものであります。
本案に対し、委員から、この施設の指定管理者を非公募で選定しようとする理由は何かとの質疑があり、当局から、現在の指定管理者については、平成12年度から6年間業務委託を受託し、以後、平成18年度から今年度までは指定管理者として、継続して施設の管理運営を行っている団体である。この施設には、家庭での様々な問題によって支援を必要とする子供が入所しており、その対応にあっては、職員の継続的な関わりと知識、経験等が必要であることから、非公募による指定としているとの答弁がありました。
また、委員から、この施設には他自治体からの入所もあるので、施設の運営費については、応分の負担を他自治体に求めるべきと考えるがどうかとの質疑があり、当局から、民間立の児童養護施設の場合、施設の整備費について、入所者の出身自治体に負担を求めた事例はあるが、運営費の負担を求めた事例はなく、興望館についても、現実的には難しいと考えているとの答弁がありました。
さらに、委員から、入所理由として、親からの虐待、育児放棄などが多い状況であるが、入所する子供への精神的なケアなど、万全な手当はできているのかとただされ、当局から、特に、虐待等を受けていた子供に対しては、心理療法の担当職員がケアしている状況であるとの答弁がありました。
そのほか、委員から、指定管理料が前回より増加している主な理由は何かとの質疑があり、当局から、児童福祉施設最低基準の改正等に伴い、里親支援専門相談員、家庭支援専門相談員及び看護師を置くこととしたこと。また、私立高校の学費を見込んだこと。これらの理由から、指定管理料が増加したものであるとの答弁がありました。
本案については、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議第103号『米沢市老人福祉センター「寿山荘」の指定管理者の指定について』でありますが、本案は、米沢市老人福祉センター「寿山荘」の管理を行わせる指定管理者について、平成29年度、1年間指定しようとするものであります。
本案に対し、委員から、寿山荘の廃止に伴う代替施設は、どのように検討されているのかとの質疑があり、当局から、温泉を有し、老人の憩いの場の機能などを持つ事業者に、公募等によって業務委託できないか、現在、検討しているところである。今年度中に、寿山荘の廃止時期とあわせ、明確にしてまいりたいとの答弁がありました。
そのほか、委員から、寿山荘が廃止された場合、既存の建物はどうするのか。また、民間事業者等に譲渡することはできないのかとただされ、当局から、建物は築50年を経過し、老朽化が激しいことから取り壊す予定であり、そのまま引き渡すことは考えていないとの答弁がありました。
本案については、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議第104号『米沢市国民健康保険税条例の一部改正について』でありますが、本案は、国民健康保険事業の安定的な運営を図るため、国民健康保険税の税率等の改正を行うとともに、所得税法等の一部改正に伴い、国民健康保険税の所得割に係る利子所得等の課税の特例を創設する等の所要の改正を行うほか、規定の整備を図ろうとするものであります。
本案に対し、委員から、この度の税率改正は、国保財政の状況から、加入者の理解を得ながら進めていかなければならない。同時に、市民の健康意識を高め、医療費を抑制するような取り組みを全市的に進める必要があると考えるが、本市の取り組み状況はどうかとの質疑があり、当局から、市民の健康づくりと医療費の適正化については、全庁的に連携しながら、これまで以上に、実効性のある事業を構築して進めてまいりたいとの答弁がありました。
また、委員から、国保運営協議会に対し、保険税収入を2億円、もしくは2億5千万円増収を図る二つの案を提示し、2億5千万円増収を図る税率改正で答申されているが、その理由は何かとの質疑があり、当局から、国保運営協議会では、保険給付費の伸びが上振れする可能性と、活用できる基金の枯渇(こかつ)を心配し、より安定的に国保財政を運営できるものとして、2億5千万円増収を図る税率改正を答申されたと受け止めているとの答弁がありました。
さらに、国民健康保険制度の改正により、平成30年度からの県との共同運営に伴う、納付金の額がわからないとのことだが、本市の医療水準、所得水準等によって試算できないのかとただされ、当局から、医療給付費から公費等の収入を差し引いた残りが保険税収納必要額であるが、現時点で、県内全体の保険税収納必要額と、医療水準、所得水準の反映割合が不明な中で、納付金を試算することは困難であるとの答弁がありました。
そのほか、委員から、国保運営協議会からの答申の附帯意見について、これまで、どのような協議が行われたのかとの質疑があり、当局から、現時点では、具体的な施策の検討までは進んでいないが、附帯意見にある「かかりつけ医を持ち、重複受診を避けること」の重要性については、市の広報やホームページに掲載するなど、様々な機会を捉えて、PRさせていただきたいとの答弁がありました。
また、委員から、全国的に国保財政がますます厳しくなっているが、財源を確保するには、国庫負担が増えなければ、加入者の国保税を増やすしかない状況にある。その場合、加入者の負担率が妥当かどうかを判断する基準はあるのかとの質疑があり、当局から、県内他市の税率や本市の医療費等の状況を見て、必要な財源を確保することを考え、総合的に判断しているとの答弁がありました。
さらに、委員から、国は、低所得者対策の強化のため、昨年度から、1,700億円を市町村国保に投入しているが、どのような形で低所得者に反映されたのかとただされ、当局から、財政運営が厳しい低所得者を抱える「保険者」に対する支援であり、昨年度の実質単年度収支の赤字額を抑えることができたと考えられるとの答弁がありました。
そのほか、本市独自の国保税の軽減措置の設定について、前期高齢者交付金について、国民健康保険制度の財源構成について、国保税の滞納者数についてなど、種々質疑がありました。
採決にあたっては、平成30年度に、さらに税率を上げなければならないことが想定される中で、最低限、平成29年度を乗り切られる増収額とすべきであり、また、資産割の軽減を図るなど、更なる低所得者対策が必要であると考えることから反対するとの意見。一方、医療費を抑制する対策、市民の健康意識の高揚等に関する施策を全庁挙げて重点的に進められるよう申し添え、賛成するとの意見。
また、これだけ全国的に国保財政が厳しくなった主な要因は、国庫負担の削減である。市民の暮らし、生活を守る意味で、一般会計からの繰り入れを行い、国保加入者の負担を抑えていくことを求め、反対するとの意見。一方、苦渋の決断ではあるが、国保財政が置かれている状況を直視し、税率の改正は止むを得ないと考えることから賛成するとの意見に分かれ、起立採決を行ったところ、可否同数でありましたので、委員会条例第17条の規定により、委員長において、原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議第105号『米沢市立病院使用料及び手数料条例の一部改正について』でありますが、本案は、自動車損害賠償保障法の適用を受ける者の診療等に要する費用の額を改定しようとするものであります。
本案に対し、委員から、改定する理由は何か、根拠はあるのかとただされ、当局から、市立病院の収益改善の一環として、県内の主な病院の額を参考に、改定しようとするものであるとの答弁がありました。
本案については、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、当委員会に付託されました案件の審査の経過と結果を申し上げ、委員長報告といたします。