【審査の概要 平成26年12月定例会】

地域医療

平成二十六年十二月定例会
 民生常任委員会 委員長報告
       平成二十六年十二月十日 開会
       平成二十六年十二月十八日 報告



 御報告申し上げます。
 去る二日の本会議におきまして、当委員会に付託されました案件は、議案七件であります。
 当委員会は、議会日程に従い、十日の午前十時から委員会室において、全委員出席のもと、病院事業管理者及び関係部課長に出席を求め、開会いたしました。
 以下、審査の経過と結果について、御報告申し上げます。

 


 初めに『議第七十二号 米沢市敬師児童センター等の指定管理者の指定について』及び『議第七十五号 米沢市児童センター使用料条例の一部改正について』でありますが、両案は関連がありますので、一括して審査を行いました。
両案は、敬師児童センター等の管理を行わせる指定管理者について、平成二十七年度から三年間指定すること、並びに、集団指導の実施に係る児童センターの使用料の額を改定しようとするものであります。
 本案に対し委員から、来年度から始まる「子ども・子育て支援新制度」において、児童センターの基本的な方向性、あり方はどのよう考えているのかとの質疑があり、当局から、児童厚生施設である児童センターは、新制度においては対象外であるが、現在、定額の保育料で集団保育をしており、実質的には保育園と同じような形で運営している。今後3年程度かけ、現在の児童センターの運営でよいのか、それとも、新制度の認定こども園等に準じた形で運営をしていくのが良いのか、検討していきたいとの答弁がありました。
 さらに委員から、今後の方向性を検討するうえで、利用者だけではなく、山上、上郷、窪田の各地域の関係者も交えて協議しなければならないのではないかと質され、当局から、各児童センターには運営委員会が設置されており、その中で、地元の方と協議をしていきたいとの答弁がありました。
 さらに委員から、使用料改定について、保護者や地域住民からは、どのような意見があるのかとの質疑があり、当局から、今回の改定については、保護者から直接意見を伺ってはいないので承知していないが、使用料改定は、保育料の平均をとって改定してきたものの、低所得の方に対する配慮の必要性から、この度は、最低限の引き上げで改定をしたいとの答弁がありました。
 採決にあたっては、今回の料金改定は、値上げであるが、新制度の話を踏まえればやむを得ないと判断している。また児童センターのあり方についても、設置された当時と現在ではニーズも確かに変わっていると思われる。この3年の間に見直しを行い地域の保育ニーズに応えていくことが大事であるので両案に賛成するとの意見がありました。
 両案について、それぞれ採決を行った結果、議第七十二号及び議第七十五号は、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。


 次に『議第七十三号 米沢市国民健康保険条例の一部改正について』でありますが、本案は、健康保険法施行令の一部改正に伴い、出産育児一時金の額を改めようとするほか、規定の整備を図ろうとするものであります。
 本案に対し委員から、産科医療補償制度の掛金減額の理由について質疑があり、当局から、この補償制度が創設されて五年経つが、当初の推計より補償の対象となっている重度脳性まひ児が、実際は少なかったため、国において掛金の見通しを検討した結果、減額になったものであるとの答弁がありました。
 さらに委員から、日本医療機能評価機構に全国から納められた保険料の額と、補償となった事例の報告はあるのかとの質疑があり、当局から、医療機関が日本医療機能評価機構に納めるので、保険者に対する報告はないとの答弁がありました。
 これに対して委員から、出産一時金をもらう方々にもその掛け金に対して納得していただくことが必要だと思うので、本市としては情報を把握しておくべきではないかと質され、当局から、保険者として支給しているお金に対する責任ということからも、今後は、状況について確認していきたいとの答弁がありました。
 本案については、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。


 次に『議第七十四号 米沢市福祉事務所設置条例の一部改正について』でありますが、本案は、母子及び寡婦福祉法の一部改正に伴い規定の整備を図ろうとするものであります。
 本案については、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に『議第七十六号 米沢市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の設定について』及び『議第七十七号 米沢市地域包括支援センターの事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の設定について』でありますが、両案は、関連がありますので、一括して審査を行いました。
 両案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための、関係法律の整備に関する法律、いわゆる第3次一括法による介護保険法の一部改正に伴い、指定介護予防支援等の事業、並びに、地域包括支援センターの事業の人員及び運営に関する基準等を定めようとするものであります。
 両案については、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。


 次に『議第七十八号 米沢市立病院医師奨学資金貸付条例の設定について』でありますが、本案は、市立病院の医師の継続的かつ安定的な確保に向け、奨学資金貸付制度を設けるに当たり必要な事項を定めようとするものであります。
 本案に対し委員から、国立大学、私立大学の授業料はそれぞれ大きく異なり、私学でも利用できるような十分な貸付額としなければ、第一条に記載されている「就学を容易にし、医師の継続的かつ安定的な確保を図る」という目的は達成されないのではないかとの質疑があり、当局から、公立、私立(わたくしりつ)どちらでも対応できる奨学資金制度が望ましいと考えている。しかし今回は、病院独自の奨学資金であり、現状の経営状況では、私立(わたくしりつ)の医学部生に対しても、十分な貸付けができる状況ではないため、貸付上限額を二百万円としているとの答弁がありました。
 また委員から、奨学資金の額が十分でないと認識しているのなら、一般会計から支出することはできないかについて協議をしたのかとの質疑があり、当局から、一般会計からの支出については要望を続けてきたが、常勤医が減少し、医師確保が困難になる中、奨学資金制度は、他自治体病院等の先行事例や、本院の看護師奨学資金制度についても一定程度効果があったことから、少しでも医師確保につながるよう、病院単独でも実施するという判断をしたものであるとの答弁がありました。
 また委員から、本市の市立病院の奨学資金の貸付制度は、出身地等の条件は付さないのかとの質疑があり、当局から、出身地等の条件は付さずに、申請は受け付けるとの答弁がありました。
 これに対して委員から、市立病院の医師確保を目的とするならば、出身地等の条件を付し、地元の方を優先することを検討しなければならないのではないかと質され、当局から、地元の高校から医学部に進学する生徒は少ないことから、出身を問わないとしているとの答弁がありました。
 さらに委員から、地元の高校を卒業して医学部へ進学する生徒が少ないことに、市立病院医師不足の根本的原因があるのではないのか。医師を目指すことができる環境をつくることで、今回の奨学資金貸付制度を効果のあるものにできるのではないのかと質され、当局から、地元の高校からの要請を受けて、医師を含め、医療関係の仕事をしたいという希望をもっている高校生を対象にした研修を、病院では受け入れているとの答弁がありました。
 また委員から、今後、奨学資金制度は拡充していきたいという考えでよいかと質され、当局から、経営状況を考慮した上で、希望としては拡充していきたいとの答弁がありました。
 採決に当たっては、市立病院がみずからの経営努力の中で、ねん出し、奨学資金の貸付制度をつくることは非常に喜ばしく、評価されることではあるが、やはり他制度と比較したときに、優位であるとは言えず、効果を十分発揮できるかということになると、弱い部分もある。本市として、一般財源からの支出も視野に入れて拡充させていかなければ、市立病院が本市の中で担う使命は果たせないので、市当局に対しても、この制度への応援体制を早急につくっていただきたいという思いも込めて、賛成するとの意見がありました。
 本案については、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。


以上、当委員会に付託されました案件の審査の経過と結果を申し上げ、委員長報告といたします。

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