【審査の概要 平成26年9月定例会】

地域医療

平成二十六年九月定例会
 民生常任委員会 委員長報告
       平成二十六年九月十七日 開会
       平成二十六年九月二十六日 報告



 御報告申し上げます。
 去る二日の本会議におきまして、当委員会に付託されました案件は、議案四件であります。
 当委員会は、議会日程に従い、十七日の午前十時から委員会室において、全委員出席のもと、関係部課長に出席を求め、開会いたしました。
 以下、審査の経過と結果について、御報告申し上げます。


 初めに『議第五十一号 米沢市保育の実施に関する条例の廃止について』でありますが、本案は、保育の実施に関する基準を廃止するものであります。
 本案に対し委員から、新制度に変わることで、保育の必要があると認定を受けられる方が相当数増えるのかと質され、当局から、保育の実施は本条例において保育に欠ける事由に該当する方としていたが、児童福祉法の一部改正に伴い、今後は子ども・子育て支援法による保育の必要性で認定されることになり、そのなかでも「虐待」や「DVの恐れ」の項目が加わることや、パートタイムなどの就労時間に関する緩和など、該当になる方は増えると考えているとの答弁がありました。
 また委員から、条例の廃止に伴い、本市がこれまで積み上げてきた保育の質などの到達点が後退することはないのかとの質疑があり、当局から、全体として厳しい内容で基準が明確化されていると考えており、後退することはないものと考えているとの答弁がありました。
 本案については、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました


 次に『議第五十二号 米沢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の設定について』でありますが、本案は、子ども・子育て支援法の施行に伴い、特定教育・保育施設の運営に関する基準及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めるものであります。
 本案に対し委員から、基準を定めることで保育を受ける側、保育を提供する事業所側、事業者を管理指導する行政側のそれぞれ予想されるメリットや課題は、どのようにとらえているかと質され、当局から、新制度に伴い、事業者が給付制度の対象となる特定教育・保育施設や特定地域型保育事業へと移行した場合は、異なる認定に該当する子どもを、新たに預かることができるようになること、保育を受ける側としては、選択肢が増えることや、就労の要件に関わらず同じ園で保育ができること、また本市としても受け皿が広がり待機児童の解消につながることなどのメリットがある一方、課題として、事業所では、保育料が保護者の応能負担になることで園を移る可能性や、現在の認可外保育所が小規模保育事業に移行した場合、3号認定の子供つまり3歳未満児のみ預かることになること、また調理施設の整備が必要となるため設備面の課題などがあるとの答弁がありました。
 さらに委員から、事業所が新制度による移行をめざし、施設を拡充していくとした場合に、国、県または本市において、支援策はあるのかとの質疑があり、当局から、施設整備の補助があるものの、今後の予算措置は不透明であるとの答弁がありました。
 採決にあたっては、新制度は都会のニーズに合わせてつくられた感じが否めないところがあり、地方都市の実情から見える課題を、同時に国及び県に対して、働き掛けをする必要がある。しかし現場に対しては新制度に移行した場合、どのようになるのかを少しでも早く明確にし、準備していくことが必要であると考えることから、賛成するとの意見がありました。
 本案については、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました


 次に『議第五十三号 米沢市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の設定について』でありますが、本案は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による児童福祉法の一部改正に伴い、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定めるものであります。
 本案に対し委員から、平成二十年の児童福祉法の改正があった際に、家庭的保育事業が盛り込まれていたが、本市のこれまでの実施状況及び今回の条例設定により更なる充実を図るのかと質され、当局から、これまではニーズがなく実施してこなかったもので、現状では子供の教育保育の質が高い、認定こども園や幼稚園、保育所などの特定教育・保育施設への移行が第一義であり、今後カバーできずにニーズが高まれば活用していくことになるものとの答弁がありました。
 また委員から、本市のニーズに合わせてどのような参酌基準を設定するかが大事であるが、小規模保育事業における保育士の割合を、独自基準で決められるのかとの質疑があり、当局から、一定の制限はあるものの、より厳しく設定することは可能であるとの答弁がありました。
 さらに委員から、認可外保育所について、認証保育園として指定し、保育の質を高めてきたことから、今後も予算を確保し、基準を高めていくのかと質され、当局から、財源に関して不透明な部分があり、厳しく設定することで加算措置があるのかは、はっきりしていないものの、質を高めるため、一定程度の基準を高めていくことは可能であるとの答弁がありました。
 そのほか委員から、今回中身を充実するのであれば、本市の認証保育園制度など、保育現場の要求を積み上げ、施設面や人的面で保育の内容を高めてきた到達点から下がることのないようにとの要望がありました。
 本案については、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました


 次に『議第五十四号 米沢市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の設定について』でありますが、本案は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による児童福祉法の一部改正に伴い、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定めるものであります。
 本案に対し委員から、今般の子ども・子育て支援法を見ると事業者が新たに事業参入しやすい環境もあると思うが参入する事業者は増えると思うかとの質疑があり、当局から、例えば高齢者の施設と複合的に運営するなど、多彩な事業主体が参入する可能性はあるとの答弁がありました。
 また委員から、設備等や職員数の経過措置は、三十二年三月までと五年あるが、この間に本市が計画を立てて、財政的な支援も含めて整備する予定であるのかと質され、当局から、子ども子育て事業計画の中で放課後児童クラブの整備計画は当然つくっていかなければならないものと考えており、地域事情やこれまでの経過を尊重しながら、要望をお聞きして進めていきたいとの答弁がありました。
 さらに委員から、初めて条例が制定されることで、法的な位置づけがなされ、市町村の責任が明確化されたという点では、前進だと思うが、本市のきちんとした整備計画がなければ、それに対応する財源が確保できず、まして五年の期間で整備を行うとなれば、単年度予算もかなり配分していかないとできないのではないかとの質疑があり、当局から、本市が一定程度の補助をする場合でも、事業者の負担も当然あり、またニーズ調査における放課後児童クラブのニーズについては、急激に増えるものではないとの結果があるため、整備については、それらを考慮する必要があるとの答弁がありました。
 また委員から、学童保育連絡協議会から、家賃補助はあるものの、市が責任を持って建物を手立てするということが必要ではないか、という要望が出ているが、どのように考えているのかと質され、当局から、各放課後児童クラブからの要望については、公設民営の部分についても様々であり、各々運営されている地域事情で異なっていることから、お話を伺いながら考えていきたいとの答弁がありました。
 さらに委員から、学校施設の使用なり、学校の敷地内に公設でお願いしたいとの要望があれば検討していくのかと質され、当局から、厚生労働省及び文部科学省から放課後子ども総合プランが示され、その中で今後新たに放課後児童クラブを開設する際の約8割は学校施設を最大限活用していくと示されているので、教育委員会等とも協議をしながら、学校施設の活用について模索をしていきたいと考えているとの答弁がありました。
 採決にあたっては、学童保育、放課後児童健全育成事業への財政支援を強化することを期待し、また、生きる力を持ったたくましい子供を育てるためにも、本条例の制定に賛成するとの意見、及び本市の放課後児童クラブは民設民営から始まり、苦労や努力を積み重ね、行政の支援を受けながら現在に至っている。その到達点から後退させることがないよう、財政的な支援、学校施設の利用など見えるような形で支援しなければならない。本条例の制定により、預ける側が安心して預けられる「放課後児童健全育成施設」として、しっかりと運営できる状態をこれまで以上に、市が深くかかわる形で進められることを希望し賛成するとの意見がありました。
 本案については、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 以上、当委員会に付託されました案件の審査の経過と結果を申し上げ、委員長報告といたします。

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